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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「商標の品質誤認判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−16(T2009−16/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−16(T2009−16/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の品質誤認判断
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−16(T2009−16/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の品質誤認判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月15日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同19年7月23日提出の手続補正書、当審における同21年2月2日付け手続補正書及び同年7月29日付け手続補正書により、最終的に、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,せっけんの香りを有する洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん,歯磨き,せっけんの香りを有する化粧品,せっけんの香りを有する芳香剤(身体用のものを除く。),その他のせっけんの香りを有する香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第5類「日本薬局方の薬用せっけん,せっけんの香りを有する消臭剤(身体用のもの及び工業用のものを除く。),医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ソープ』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中の『乳白色のせっけん,乳白色の日本薬局方の薬用せっけん』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について上記1に記載のとおり補正された結果、本願商標をその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。

なお、本願商標の構成中「ミルキー」の文字部分が、「乳のような。乳白色の。」(「大辞林第3版」株式会社三省堂発行)の意味を有するとしても、「ミルキーソープ」と一連に表記した構成文字からは、直ちに「乳白色のせっけん」といった意味合いを認識、理解させるものとは認め難く、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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