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Trademark Appeal Case

商標拒絶理由の克服

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−616(T2009−616/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サミット」の片仮名文字と「SUMMIT」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月1日に登録出願、その後、指定役務については、当審における平成21年1月7日付け手続補正書及び同年8月18日付け手続補正書により、第35類「衣料品・飲食料品及び生活用品に係る各種の商品を一括して取り扱う小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、この商標登録出願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用することについて疑義があるものである。

したがって、この商標登録出願は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しない。

(2)本願商標に係る指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(3)本願商標は、登録第4347073号商標、登録第4396454号商標、登録第4425457号商標、登録第4642431号商標、登録第4861354号商標及び登録第5030382号商標と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、請求人が、本願商標をその指定役務について、使用しているか又は近い将来使用することについて疑義はなくなり、さらに、登録第4347073号商標、登録第4642431号商標、登録第4861354号商標及び登録第5030382号商標(以下これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用各商標の指定商品と類似しない役務になったものである。

さらに、登録第4396454号商標及び登録第4425457号商標の商標権者は、登録名義人の表示の変更により、本願商標の請求人(出願人)と同一人になったものである。

したがって、本願は商標法第3条第1項柱書及び同法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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