Trademark Appeal Case
ハイブリッドの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−26958(T2007−26958/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類に属する「ゴルフクラブ,その他の運動用具」を指定商品として、平成17年11月10日に登録出願されたものである。
第2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、商品の記号・規格・品番として一般的に使用される欧文字の二文字『AD』と『混成物』を意味する英語『Hybrid』の文字を上下二段に書してなるものであるところ、近時、各種商品において、2種以上の原材料を組み合わせるか、個別の異なったものとを組み合わせた最先端のハイテク商品がHybrid(ハイブリッド)と称されており、『Hybrid』の文字が普通に使用されている事実が確認されるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者をして『品番ADの混成物からなる商品』であると認識させるにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、次の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成21年3月30日付け証拠調べ通知書を通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を与えた。
1.複数の異なる素材からなる運動用具に「Hybrid(ハイブリッド)」の語が使用されている事実がある。
(a)「ピン(PING)Rapture(ラプチャー)ハイブリッド商品一覧」の見出しの下、
「3種類の素材を組み合わせた特製ヘッド/ピン ラプチャー
ハイブリッド
/PING Rapture
Hybrid
」との記載。
(http://www.golf-okamura.com/golf/IT_HY_Rapture.html)
(b)「ハイブリッドクラブとは」の見出しの下、
「
ハイブリッド
クラブ (
Hybrid
clubs)複数の素材を使って作られたヘッドのクラブという意味で使われたり(例えば、ハイブリッド・アイアン)ユーティリティークラブ(Utility clubs)という意味で使われる言葉」との記載。
(http://www.weblio.jp/content/%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89+%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%96)
(c)「【楽天市場】グローブ(2008NEW!!):SAKURAI SPORTS」の見出しの下、
「【常識が変わる!?超軽量
ハイブリッド
ミット】【送料無料!】/プロマーク 一般用ソフトボールキャッチャーミット/【ソフトボール用】【一般用】/異なる素材を使用することにより超軽量の『
ハイブリッド
ミット』が完成しました。」との記載。
(http://www.rakuten.co.jp/promark/1085958/1098327/#1150125)
(d)「一球入魂バドミントン−カタログ−ラケット−プロケネックス」の見出しの下、
「2003年 日本国内への販売代理店として『プロケネックスジャパン(株)』を設立。ウッドとカーボンを融合させた
ハイブリッド
テニスラケット『COREシリーズ』を発売。」との記載。
(http://www.ikkyu-new.com/bd/catalog/racket/b-racket-pk.html)
(e)「ニュース一覧|株式会社ゴーセン」の見出しの下、
「
ハイブリッド
ガット 剛戦X(ゴーセン エックス)シリーズ発売のお知らせ
【テニス】/
ハイブリッド
ガット市場また、高耐久性ガット市場における戦略的かつ強力なモデルとして、テニス用
ハイブリッド
ガット“剛戦 Xシリーズ”を3機種発売いたします。このガットは学生を中心とする男子プレイヤー向きの「高耐久」を特徴としており、その上で弊社ならではの個性を3機種に兼ね備えさせました。
弊社が発売する
ハイブリッド
ガットは異なった性能を持つガットを組み合わせることにより、単一のガットでは出すことの出来なかった性能を引き出し、尚且つそれらを上回る特性を持たせたものです。」との記載。
(http://www.gosen.jp/news/detail_top_060604084200.html)
(f)「【楽天市場】ガット&加工料サービス!ヨネックスソフトテニスラケット NANO FORCE 5V REV NF5VR−207:SPOTAKA」の見出しの下、
商品「ヨネックスソフトテニスラケット NANO FORCE 5V REV NF5VR−207」の「アイテム説明」の欄に「・フラーレン+高弾性カーボンの
ハイブリッド
フレーム、爽快で強打が活きる、高速カウンター。」との記載。
(http://item.rakuten.co.jp/spotaka/10030279/)
(g)「ヨネックス スノーボード」の見出しの下、
商品「YONEX WALL」の「構造」の欄に「ナノフラーレン・カーボンウォール+アラミドハニカム。
ハイブリッド
構造」との記載。
(http://rbs7.com/yonex09.htm)
(h)「ホビーサーフボード・T&Cサーフボード通販」の見出しの下、
「■ホビー最高峰モデル。60年代のスペシャル・クラシック。2インチバルサの使用により、重く、硬く、走り出したら止まらない。バルサボードの良さとフォームボードの良さの両方を兼ね備えた
ハイブリッド
。」との記載。
(http://www.k3.dion.ne.jp/~ess/A3_15.htm#28)
2.上記の分野の運動用具について、欧文字2文字と「Hybrid(ハイブリッド)」の文字が組み合わせて使用されている事実があり、とりわけゴルフクラブにおいて顕著である。
(a)「【US仕様】ナイキサスクワッチ SUMO2 [スクエア] ハイブリッド(ゴルフプレスト−Yahoo!ショッピング−」の見出しの下、
「【US仕様】ナイキサスクワッチ SUMO2[スクエア] ハイブリッド(ユーティリティ)hDiamana High Launch グラファイトシャフト(カーボン)[NIKE
SQ Hybrid
] 」との記載。
(http://store.shopping.yahoo.co.jp/puresuto/nike-utility-0008.html)
(b)「価格.com−ブリヂストン
GC HYBRID
2H◆オリジナルカーボン【19°・R】【ゴルフエフォートオンラインショップ】」の見出しの下、
「
GC HYBRID
2H◆オリジナルカーボン【19°・R】」との記載。
(http://kakaku.com/used/shop/19104/p107000299530/)
(c)「アジア・マイル−マイルの交換>レジャー&スポーツ−キャロウェイのゴルフクラブ、
FTハイブリッド
−4番Neutral− スティッフフレックス(米国)−」の見出しの下、
「キャロウェイのゴルフクラブ、
FTハイブリッド
−4番Neutral−スティッフフレックス(米国)」との記載。
(http://www.asiamiles.com/am/ja/redeem/leisure/award?refID=ce85092f962bc110VgnVCM1000000ad21c39RCRD&redOpt=MO)
(d)「アキラプロダクツ
UI ハイブリッド
ユーティリティ スチールNSの商品情報−Yahoo!商品検索」の見出しの下、
「アキラプロダクツ
UIハイブリッド
ユーティリティ スチールNS」との記載。
(http://detail.psearch.yahoo.co.jp/i/Z51R8_Q0ox2lc1_4epe2Hh/)
(e)「
MT HYBRID
|マグレガー|ユーティリティ|販売|中古ゴルフクラブ・ゴルフ用品|激安中古クラブ市場」の見出しの下、
商品情報の「モデル」の欄に「
MT HYBRID
」の記載がある。
(http://www.aftergolf.net/Gekiyasu/GProduct.asp?psid=421198&item=13)
(f)「『10張単位』ULTIMATE 135
HYBRID KV
(7643510C)−トアルソン−テニスストリングス(ロール・SET)−テニス・バドミントン ショップ【ラケットプラザ】」の見出しの下、
「品名:ULTIMATE 135
HYBRID KV
/(アルティメイト135
ハイブリッドKV
)」との記載。
(http://www.racket.co.jp/item/7643510-10.html)
(g)「モクハワイ(MOKUHAWAII),モク(MOKU)。ハワイのサーフショップのホームページ」の見出しの下、
複数のサーフボード中の一つに「
BJ Hybrid
」との記載。
(http://www.moku-hi.com/shop/board/bruce_jones.html)
(h)「【楽天市場】プリンススカッシュラケット&ボール:TSTAR」の見出しの下、
「2009NEW MODEL/プリンス【スカッシュ】ラケット O3
SP HYBRID
Pro 7S363」との記載。
(http://www.rakuten.co.jp/tstar/455512/472328/905522/)
第4 職権証拠調べに対する請求人の意見
前記「証拠調べ通知」に対して、所定の期間を指定して意見を申し立てる機会を与えたところ、請求人からは何らの意見もない。
第5 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「AD」の欧文字と「Hybrid」の欧文字を、上下二段に横書きしてなるところ、その構成態様から、「AD」の文字と「Hybrid」の文字からなるものと容易に理解されるものである。
ところで、一般の商取引上、各種商品の製造・販売又はこれを取り扱う当業者において、それぞれ自己の業務に係る商品を生産・管理し又は流通過程に置く場合、商品管理又は取引の便宜性等の事情から、欧文字の1文字ないし2文字を当該特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号、符号表示として、普通に採択・使用しているのが実情である。
また、本願商標の構成中の「Hybrid」の文字は、「混成物」の意味を有する語(「ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行、「現代用語の基礎知識2009」自由国民社発行を参照)であり、前記第3の証拠調べ通知の1.の事実よりすれば、本願指定商品を取り扱う業界において、「複数の異なる素材からなる商品」を表す語として使用されていることが認められる。
そして、本願指定商品を取り扱う業界において、欧文字2文字と「Hybrid(ハイブリッド)」の文字が組み合わせて使用されていることは、前記第3の証拠調べ通知の2.の事実からも十分裏付けられるところである。
以上の事実を総合的に勘案すれば、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者、需要者は、その構成中の上段に表された「AD」の文字部分は、商品の品番、型式等を表示するための記号、符号の一類型として認識するというのが自然であり、下段に表された「Hybrid」の文字部分は、本願指定商品との関係において、「複数の異なる素材からなる商品」といった、商品の品質を理解させるものである。
そうすると、本願商標は、当該商品の品番、型式と、商品の品質を表したものと理解させるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというべきであって、需要者が、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものというのが相当である。また、本願商標を、前記「Hybrid」の文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものというのが相当である。
なお、請求人は、本願商標が全体として一つの造語として認識されるものである旨主張しているが、本願指定商品を取り扱う業界において、欧文字2文字や「Hybrid」の文字、及びそれらの組み合わせが、一般に使用されている実情よりすれば、本願商標よりは、前述のとおり商品の品番、型式と、商品の品質を表したものと容易に理解させるものというのが相当であり、他にこれを一体の造語とみるべき特別の事情も見出せない。
また、他国及び我が国における登録例などを挙げて、本願商標も登録すべきである旨も述べているが、本願商標は、我が国商標法のもとで、その登録の可否が判断されるものであって、諸外国における登録例が直ちに本願商標に関する識別性の判断結果に影響を与えるとはいえないものであり、また、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、個別具体的に判断されるべきものであるから、それらの登録例に前記認定が左右されるものではない。
以上のとおり、請求人のいずれの主張も採用することができない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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