1 本願商標
本願商標は、「ローズインシュアランス」の片仮名文字と「ROSE INSURANCE」の欧文字とを上下二段に表してなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成18年7月21日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第5166924号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOWE’S」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年5月12日に登録出願され、第35類及び第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年9月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「ローズインシュアランス」の片仮名文字と「ROSE INSURANCE」の欧文字とを上下二段に表してなるところ、その構成中「ROSE」の文字は、「バラ」の意味を有する英語として、また、構成中「INSURANCE」の文字は「保険」の意味を有する英語(いずれも、株式会社小学館発行 ランダムハウス英和大辞典)として一般に親しまれているものである。
そして、上段に書された「ローズインシュアランス」の片仮名文字は、下段に書された欧文字の読みを特定したものと認められ、構成各文字は、同書、同大の文字よりなり、外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「ローズインシュアランス」の称呼も格別冗長ではなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そうすると、本願商標構成中の「インシュアランス」及び「INSURANCE」の文字が、たとえ、原審説示の如く「保険」の意味合いを有するとしても、かかる構成においては、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「ローズインシュアランス」の称呼のみを生ずるというのが相当であり、観念については、「バラ保険」程の意味合いを想起させるものである。
他方、引用商標は、「LOWE’S」の文字よりなるところ、その構成中「LOWE」の文字部分については、「低い」の意味を有する英語の「low」が「ロウ」(lou)と発音される(株式会社小学館発行 ランダムハウス英和大辞典)ことに倣えば、「LOWE」の文字部分に相応し「ロウエ」又は「ロウ」の称呼を生ずるものというのが自然である。
そして、引用商標「LOWE’S」中の「’S」の部分は、文字の省略や所有格を表すための記号・文字であることから、「ズ」と発音されるとみるのが自然であり、構成文字全体として「ロウエズ」又は「ロウズ」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ローズインシュアランス」の称呼と引用商標から生ずる「ロウエズ」又は「ロウズ」の称呼を比較するに、両者は構成音及び音数において明らかに相違するものであるから、それぞれ一連に称呼するときは、語感、語調を異にし、互いに聴別し得るものである。
また、本願商標と引用商標は、それぞれの外観において相違し、かつ、観念についても、引用商標は特定の観念が生じない一種の造語というべきものであるから比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。