結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12100(T2009−12100/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タマ200年住宅」と標準文字で書してなり、第35類、第36類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成20年2月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、原審において平成21年2月18日付け手続補正書により補正されたものであるが、その後、同年7月2日付けで第36類及び第37類に属する指定役務については分割出願され、また本願の指定役務については、同日付け手続補正書により、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,建築物における来訪者の受付及び案内」、第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,製図用具の貸与」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3274655号商標及び登録第4888996号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定役務は、前期1のとおり補正された結果、引用各商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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