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結論

勝訴(請求認容)

商標「CALDERA SYSTEMS」の称呼の要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判不服2008−11731(T2008−11731/J1))

審判番号
不服2008−11731(T2008−11731/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CALDERA SYSTEMS」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−11731(T2008−11731/J1)・不服)は、本件商標「CALDERA SYSTEMS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「カルデラ」の片仮名文字と「CALDERA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第9類「電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線及びケーブル,配電用又は制御用の機械器具」を指定商品として、平成19年4月16日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同20年1月25日付け手続補正書により、第9類「発光ダイオード」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4456527号商標(以下、「引用商標」という。)は、「CALDERA SYSTEMS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年10月5日に登録出願、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・CD−ROMその他の周辺機器を含む。),その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第42類「コンピュータソフトウェアの分野における技術的サポートの提供」を指定商品及び指定役務として、平成13年3月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「カルデラ」の片仮名文字と「CALDERA」の欧文字とを上下二段に横書きしてなるところ、その構成に係る上段の片仮名文字は下段の欧文字の読みを特定したものと認められることから、その構成全体に相応して「カルデラ」の称呼が生ずるものである。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「CALDERA SYSTEMS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、これより生ずると認められる「カルデラシステムズ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、該構成中の「SYSTEMS」の文字部分が、「方式、方法、体系」等の意味を有する「SYSTEM」の複数形であり、指定商品との関係において、「発光ダイオードシステム」との使用例があるとしても、引用商標にあっては、該「CALDERA SYSTEMS」の文字が、引用商標権者の略称に通じることもあいまって、構成全体をもって一つの商標として認識し把握されるとみるのが自然である。

また、他に構成中の「CALDERA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、引用商標は、その構成全体に相応して「カルデラシステムズ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、引用商標より「カルデラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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