結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−19233(T2008−19233/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PX−Flash」と標準文字で表してなり、第7類、第11類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年5月16日に登録出願されたものであるが、その指定商品及び指定役務については、当審における同20年9月12日付けの手続補正書により、第7類「化学機械器具」及び第11類「蒸発装置,蒸留装置,蒸留塔,熱交換器,乾燥装置」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第2689655号の2商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4335017号商標(以下「引用商標2」という。)、商標登録第4929653号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第4991182号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおりに補正がなされた結果、引用商標1、3及び4については、それらの指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除された。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(取消2008−301184)があった結果、その指定商品中の「オゾン発生器,電解槽」についての登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年8月6日になされているものである。
したがって、本願商標と引用商標1ないし4とは、指定商品(指定役務)において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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