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Trademark Appeal Case

指定商品補正による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−10184(T2009−10184/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DORIANCE」の文字を標準文字で表してなり、第3類及び第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月31日に登録出願されたものである。その後、指定商品ついては、原審における同19年1月22日付け、同年10月30日付け及び当審における同21年7月21日付けの手続補正書により、最終的に、第3類「塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,日焼けオイル,日焼けクリーム,日焼け用化粧品,日焼け止めクリーム,日焼け止めジェル,日焼け止めミルクローション,日焼け止め化粧品,日焼け後の手入れ用化粧品,肌の保湿用化粧品,皮膚及び髪の手入れ用化粧品,その他の化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛,裁縫用ワックス,靴の縫糸用ろう」及び第5類「医療用腕環,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,糖尿病患者用パン,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳児用食品,医療用蛭」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1883876号商標(以下「引用商標」という。)は、「ドリアン」の文字を書してなり、昭和58年10月26日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年8月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成20年10月8日に、第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。)」を指定商品とする書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、商標の類否について判断するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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