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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−4113(T2009−4113/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成20年6月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第4488149号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年9月5日登録出願、第14類及び第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月6日に設定登録されたものである。

(2)登録第4492482号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成12年9月27日登録出願、第9類、第16類、第21類、第28類及び第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年7月19日に設定登録されたものである。

(3)登録第4549632号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成13年3月28日登録出願、第3類、第24類、第25類、第26類及び第27類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月8日に設定登録されたものである。

(4)登録第4564266号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲5のとおりの構成よりなり、平成13年5月8日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月26日に設定登録されたものである。

以下、引用商標1ないし4を総称するときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、太線で中心に円を描き、その周囲に同じく太線で4つの円弧状の線を一部が重なり合うように連ね、その外側に6つの円弧状の線を互いに接するように配した構成よりなるものである。

他方、引用各商標は、別掲2ないし5のとおり、黒塗り又は灰色の円を中心に描き、その周囲に4つの円弧状の線を上下左右に互いに接するように配し、その外側に5つの円弧状の線を一部が重なり合うように連ねた構成よりなるものである。

そこで、本願商標と引用各商標の外観を比較するに、前者は、全体として同じ太線で中心に円を描いたものであるのに対し、後者は、中心に大きく黒色又は灰色で塗りつぶされた丸を表してなるものであり、また、前者は、その外周に六弁が描かれているのに対し、後者は、五弁が描かれている点に、相違がある。

そして、両者のかかる差異による影響は大きく、その構成全体から受ける印象が明らかに異なるものというべきであり、その外観において十分区別し得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、両者を時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本願商標と引用各商標からは、特定の称呼及び観念は生じないものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、称呼及び観念上は比較できないものであり、外観において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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