結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−167(T2009−167/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セイカボンド」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第3類及び第16類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月11日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同年11月26日付けの手続補正書により、第1類「プラスチックフィルム用接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),その他ののり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),化学品」、第3類「かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2635770号商標(以下「引用商標」という。)は、「星火」の文字を書してなり、平成3年7月11日登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年3月31日に設定登録され、その後、同15年10月14日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年2月25日に、第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」及び第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料 」を指定商品とする書換登録がされたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、第1類「のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く)」について、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年8月11日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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