結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29806(T2008−29806/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Design Showcase」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年12月11日登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同21年2月6日付け手続補正書で、第9類、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する手続補正書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務に補正したものである。
原査定は、「本願商標は、『デザイン、意匠』ほどの意味を有する『Design』の欧文字と、『陳列棚、展示』ほどの意味を有する『Showcase』の欧文字とを一連に『Design Showcase』と標準文字で表してなるものである。ところで、新聞記事及びインターネットの情報によれば、『Showcase』『ショーケース』の文字は、『〜の展示(展示会)』ほどの意味合いを表す語として、展示対象を表す語と結合した態様で広く使用されている実情が認められ、また、特に、あるデザインを展示することを表す語として『〜Design Showcase』の文字が使用されている例もある。そうすると、本願商標は、全体として『デザインの展示』ほどの意味合いを容易に看取させるものであり、これをその指定役務中、デザインした作品や製品を展示することを内容とする『文化又は教育のための展示会の企画・運営及び開催』や『興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。)』又は『デザインした作品や製品を展示するための展示施設の貸与』等、上記意味合いに照応する役務に使用しても、単にその役務の質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の『文化又は教育のための展示会の企画・運営及び開催』や『興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競争の興行に関するものを除く。)』又は『デザインした作品や製品を展示するための展示施設の貸与』に使用した時は、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標と第41類の指定役務について
本願商標の指定商品及び指定役務については、前記1のとおり、第41類の役務を削除する補正がなされているものであるから、第41類の指定役務との関係において、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないことは明らかである。
(2)本願商標と補正後の指定商品及び指定役務について
本願商標は、「Design」と「Showcase」の各欧文字を同じ書体で、さほどの軽重の差なく、外観上まとまりよく表してなり、構成文字に相応して生ずると認められる「デザインショーケース」の称呼も一連によどみなく、称呼し得るものである。そして、本願商標を構成する「Design」の文字が、「デザイン、意匠」の意味を有する英語で、「Showcase」の文字が「陳列棚、展示」の意味を有する英語であり、全体として原審説示の意味合いを想起させることがあるとしても、両語を一連に結合した構成文字全体より、直ちに、特定の商品の品質又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないものであるから、本願商標は、構成文字全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査したが、「Design Showcase」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、単に商品の品質及び役務の質を認識させるものということはできず、自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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