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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の権利消滅と役務の類否解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−26755(T2008−26755/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−26755(T2008−26755/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「TASK」
争点(論点)
引用商標の権利消滅と役務の類否解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−26755(T2008−26755/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「TASK」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利消滅と役務の類否解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「タスク」の片仮名文字と「TASC」の欧文字を上下二段に書してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年8月4日付け及び当審における平成21年7月10日付け手続補正書により、最終的に、第35類「両面接着テープ・工業用接着テープの販売に関する情報の提供,粘着剤又は接着剤を塗布したプラスチックシートの販売に関する情報の提供,プラスチック基礎製品の販売に関する情報の提供,ゴムの販売に関する情報の提供,粘着剤又は接着剤を塗布したプラスチックシートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック基礎製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「両面接着テープ・工業用接着テープの調査・研究・開発及びこれらに関する技術指導,粘着剤又は接着剤を塗布したプラスチックシートの調査・研究・開発及びこれらに関する技術指導,プラスチック基礎製品の調査・研究・開発及びこれらに関する技術指導,ゴムの調査・研究・開発及びこれらに関する技術指導」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4078090号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TASK」の欧文字を横書きしてなり、平成7年9月29日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。

(2)登録第4335739号商標(以下「引用商標2」という。)は、「タスク」の片仮名文字と「TASK」の欧文字とを上下二段に表してなり、平成9年12月26日に登録出願され、第16類、第35類、第37類、第38類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年11月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年10月31日に商標権の存続期間が満了したことによって、消滅し、その抹消登録が平成20年7月16日になされているものである。

また、本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、本願の指定役務は、引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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