結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−26755(T2008−26755/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タスク」の片仮名文字と「TASC」の欧文字を上下二段に書してなり、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年7月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年8月4日付け及び当審における平成21年7月10日付け手続補正書により、最終的に、第35類「両面接着テープ・工業用接着テープの販売に関する情報の提供,粘着剤又は接着剤を塗布したプラスチックシートの販売に関する情報の提供,プラスチック基礎製品の販売に関する情報の提供,ゴムの販売に関する情報の提供,粘着剤又は接着剤を塗布したプラスチックシートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック基礎製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ゴムの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第42類「両面接着テープ・工業用接着テープの調査・研究・開発及びこれらに関する技術指導,粘着剤又は接着剤を塗布したプラスチックシートの調査・研究・開発及びこれらに関する技術指導,プラスチック基礎製品の調査・研究・開発及びこれらに関する技術指導,ゴムの調査・研究・開発及びこれらに関する技術指導」に補正されたものである。
原査定の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4078090号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TASK」の欧文字を横書きしてなり、平成7年9月29日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月31日に設定登録されたものである。
(2)登録第4335739号商標(以下「引用商標2」という。)は、「タスク」の片仮名文字と「TASK」の欧文字とを上下二段に表してなり、平成9年12月26日に登録出願され、第16類、第35類、第37類、第38類、第40類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年11月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年10月31日に商標権の存続期間が満了したことによって、消滅し、その抹消登録が平成20年7月16日になされているものである。
また、本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、本願の指定役務は、引用商標2の指定商品及び指定役務と類似しない役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。