結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29127(T2008−29127/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「角ケシ」の文字を横書きしてなり、第28類「おもちゃ,人形,ゲーム用具,スキーワックス,遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),愛玩動物用おもちゃ,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、平成19年8月10日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『角ケシ』の文字を普通に用いられる方法で表してなるところ、『コクヨ株式会社(大阪市東成区大今里南6丁目1番1号)』が商品『消しゴム』について使用している著名な商標『カドケシ』と類似し、紛らわしいものであるから、本願商標をその指定商品について使用するときは、恰も前記会社と何らかの関係を有する商品であるかの如く商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「角ケシ」の文字を横書きしてなるところ、該文字は、原審説示のとおり、コクヨ株式会社が商品「消しゴム」について使用し、かつ、その取引者、需要者間において広く知られている商標「カドケシ」(以下「引用商標」という。)と類似するものであるとしても、引用商標は、上記会社が商品「消しゴム」に使用する個別商品毎の商標であって、その著名性は、使用する商品とのつながりが深く一定の限界があるものといえる。
そして、本願の指定商品は、前記1のとおり第28類に属する商品であり、引用商標の使用に係る商品「消しゴム」とは、商品の生産者、販売者、取扱い系統、用途、原材料等を異にする商品である。
そうとすると、近年の企業の多角経営の実情を考慮したとしても、前記の引用商標の周知性の度合い及び商品間の関連性をあわせて考慮すると、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標を連想または想起するとはいえず、その商品が前記会社又は同人と経済的、組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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