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Trademark Appeal Case

称呼の促音と商品類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−13907(T2008−13907/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「APRELA」の欧文字を標準文字で書してなり、第5類「更年期及び閉経後の障害治療用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成18年6月20日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同20年6月3日付けの手続補正書により第5類「更年期及び閉経後の障害治療用薬剤」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4621155号商標(以下、「引用商標」という。)は、「APPLERA」の欧文字を標準文字で書してなり、2000年8月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年8月28日に登録出願され、第1類、第5類、第9類、第10類、第16類、第35類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同14年11月15日に設定登録されたものであるが、その後、引用商標については商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があり、同21年5月8日付けで請求成立の審決が確定したことにより、引用商標の指定商品中、第5類「臨床医療用試薬,臨床及び医療実験用の診断用試薬,生化学・臨床化学及び微生物学におけるインビドロ用の診断用試薬,医療診断用試薬,その他の薬剤」については、その登録は取り消され、その確定登録が同年6月2日にされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「APRELA」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の意味を有さない一種の造語と判断され、その構成文字に相応して「アプレラ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は「APPLERA」の欧文字よりなり、該文字も特定の意味を有さない一種の造語と判断されるところ、その構成中「PP」の欧文字を有する英語は、例えば英語「apple」の発音「アップル」のように促音である「ッ」を伴う場合が多く、これよりはその構成文字に相応して「アップレラ」、あるいは「アップルアールエイ」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「アプレラ」の称呼と、引用商標より生ずる「アップレラ」の称呼とを比較するに、両称呼は「ア」が称呼における識別上重要な位置を占める語頭に位置し、これが強く発音される促音を伴うか否かの差異を有し、構成音数がそれぞれ4音及び5音と特段冗長とはいえず、全体の称呼に及ぼす影響が大きく、両者をそれぞれ一連に称呼しても両者は聴別し得るとみるのが相当である。

また、引用商標より「アップルアールエイ」の称呼が生ずる場合があるとしても、本願商標より生ずる「アプレラ」の称呼とは、その構成音数、音構成等が明らかに相違するため、称呼上においては明確に区別し得るものである。

さらには、本願商標と引用商標とは、その構成文字数及びその構成する欧文字を異にするために外観においては区別し得るものであり、また、両商標は特定の意味を有しないものであるから観念については比較することができない。

次に、本願商標と引用商標の指定商品の類否について判断するに、本願商標の指定商品は、「更年期及び閉経後の障害治療用薬剤」であるところ、更年期及び閉経後の障害の治療のために用いられる医薬品であるために、医薬品の製造業者により製造され、主に医療行為の一環として医師の処方箋に基づいて病院の医局や処方箋薬局により販売されるものである。

一方、引用商標の指定商品及び指定役務は、前記2に記載したとおりであるところ、原査定において本願商標と類似する商品であると認定判断した商品、第1類「植物成長調整剤類」は、農作物等の生理機能の増進又は抑制に用いられる農薬であり、農薬及び化学品等の製造業者により製造され、主に園芸店や肥料店等において販売されているものであるから、両者はその商品の生産部門、販売部門、原材料、品質及び用途を異にするものであり、需要者の範囲も一致するものでないものと認められる。

以上を総合勘案すると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標ということができ、さらには、本願商標と引用商標をそれぞれ上記のとおり商品「更年期及び閉経後の障害治療用薬剤」、「植物成長調整剤類」に使用した場合、両商品は共に「薬剤」の概念に属するものであるとしても、取引の実情等を考慮するに、取引者、需要者をして商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないとするのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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