結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第1939号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、その構成を別掲(1)に示すものとし、第9類に属する商品を指定商品として、平成7年12月27日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。
この補正の結果、本願商標と、原査定において引用した登録商標とは、その指定商品において互いに類似しないものとなった。
また、原査定における拒絶理由通知で引用した2件の登録商標(以下、「引用商標」という。)は、いずれも、その構成を別掲(2)に示すものであるところ、引用商標が取引流通過程において「マリオクラブ」と称呼されるとみるのは相当ではないと判断され、引用商標は、本願商標と称呼、外観、観念のいずれにおいても類似するとはいえないものである。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないものである。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。