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Trademark Appeal Case

称呼・外観・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第1939号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、その構成を別掲(1)に示すものとし、第9類に属する商品を指定商品として、平成7年12月27日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。

この補正の結果、本願商標と、原査定において引用した登録商標とは、その指定商品において互いに類似しないものとなった。

また、原査定における拒絶理由通知で引用した2件の登録商標(以下、「引用商標」という。)は、いずれも、その構成を別掲(2)に示すものであるところ、引用商標が取引流通過程において「マリオクラブ」と称呼されるとみるのは相当ではないと判断され、引用商標は、本願商標と称呼、外観、観念のいずれにおいても類似するとはいえないものである。

してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するということはできないものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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