sokuhyo

Trademark Appeal Case

「直線美」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−8408(T2009−8408/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「直線美」の文字を標準文字により表してなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同21年2月17日付け手続補正書によって補正された結果、第16類「接着テープ(家庭用又は文房具類に属するものに限る。),接着テープディスペンサー」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『直線的な構成によってつくりだされた美』を意味する『直線美』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これを本願指定商品中『接着テープ(家庭用又は文房具類に属するものに限る。),接着テープディスペンサー,その他の文房具類』に使用するときは、外観が直線的で美しい商品であること、すなわち、単に商品の品質・形状を普通に用いられる方法で表示してなるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「直線美」の文字を書してなるところ、該文字が原審説示の意味を有するとしても、本願指定商品との関係において、商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いというのが相当である。

また、該文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すこともできない。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものということはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。