結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−4373(T2009−4373/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「象印ベビー」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年1月21日、同年1月31日及び当審における平成21年2月27日付け手続補正書により、最終的に、第35類「手押し車及びその付属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定において拒絶の理由に引用した登録第2132006号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和61年1月31日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年4月28日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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