結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−25031(T2008−25031/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「エスクロー・エージェント・ジャパン」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年4月7日及び当審における同年9月30日付け手続補正書により、最終的に、第35類「市場調査並びにその分析及び助言,販売促進のための企画及び実行の代理,事業の運営及び事業の管理,経営又は事業に関する調査・研究・診断・相談・助言又は指導,人材派遣による一般会社事務・受付・秘書・経理事務,人材派遣による市場調査・市場調査に基づくデータの集計及び分析,人材派遣による事業の管理及びコンサルティング,人材派遣による事業の運営に関する企画及び立案,一般事務の代行,経理事務処理の代行,文書の作成・ファイリング,コンピュータによるファイルの管理・ワードプロセッサーによる文書の作成,広告,郵便物の封入発送及び受取代行,人材の紹介・職業のあっせん,書類の複製,求人情報の提供」と補正されたものである。
原査定において拒絶の理由に引用した登録第3321227号商標(以下「引用商標」という。)は、「エスクロー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年2月5日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月13日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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