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結論

勝訴(請求認容)

商標「エスクロー・エージェント・ジャパン」と「エスクロー」の指定役務の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2008−25031(T2008−25031/J1))

審判番号
不服2008−25031(T2008−25031/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エスクロー・エージェント・ジャパン」引用商標「エスクロー」
争点(論点)
指定役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−25031(T2008−25031/J1)・不服)は、本件商標「エスクロー・エージェント・ジャパン」と引用商標「エスクロー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エスクロー・エージェント・ジャパン」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年5月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年4月7日及び当審における同年9月30日付け手続補正書により、最終的に、第35類「市場調査並びにその分析及び助言,販売促進のための企画及び実行の代理,事業の運営及び事業の管理,経営又は事業に関する調査・研究・診断・相談・助言又は指導,人材派遣による一般会社事務・受付・秘書・経理事務,人材派遣による市場調査・市場調査に基づくデータの集計及び分析,人材派遣による事業の管理及びコンサルティング,人材派遣による事業の運営に関する企画及び立案,一般事務の代行,経理事務処理の代行,文書の作成・ファイリング,コンピュータによるファイルの管理・ワードプロセッサーによる文書の作成,広告,郵便物の封入発送及び受取代行,人材の紹介・職業のあっせん,書類の複製,求人情報の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録第3321227号商標(以下「引用商標」という。)は、「エスクロー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年2月5日に登録出願され、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年6月13日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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