結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−301203(T2008−301203/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第3241849号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成からなり、平成4年9月29日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供」を指定役務として、同8年12月25日に設定登録され、その後、同19年1月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年10月7日である。
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、取り消されるべきものである旨主張した。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第9号証(枝番号を含む。)を提出した。
本件商標の使用の事実
乙第1号証の1と乙第1号証の2の「領収書(控)」には、本件の商標権者である「株式会社アートホテルズ」の名称が表示されている。株式会社アートホテルズは、乙第1号証の1及び乙第1号証の2に示すように「宿泊施設の提供」をするために「アートホテルズ浜松町」(所在地:東京都港区浜松町1−8−5)と「アートホテルズ大森」(所在地:東京都品川区南大井6−19−3)というホテル施設を有し、「株式会社アートホテルズ」の住所は、「アートホテルズ大森」の所在地と同一の「東京都品川区南大井6−19−3」である。
乙第3号証を除く乙各号証には、「アートホテルズ浜松町」もしくは「アートホテルズ大森」、または、「ART HOTELS」もしくは「アートホテルズ」の文字が記載され、これらは、本件の商標権者である「株式会社アートホテルズ」による使用に係るものであることが理解できる。
(1)乙第1号証の1及び乙第1号証の2
乙第1号証の1及び乙第1号証の2は、株式会社アートホテルズが発行した領収証(控)の写しである。
乙第1号証の1は、右上にNo.として「054218」が付され、右下の担当者の欄には「張替」の署名があり、他方、乙第1号証の2は、右上にNo.として「053370」が付され、右下の担当者の欄には「平山」の署名がある。これらは摘要の欄に「御宿泊代として」の文字があるので、宿泊料の支払いに対して発行されたことが理解される。
また、乙第1号証の1は、「アートホテルズ大森」の利用に対して発行され、乙第1号証の2は、「アートホテルズ浜松町」の利用に対し発行されたものである。そして、乙第1号証の1は、右上の「日付」の欄に記入された「08年9月11日」の文字から理解されるように、2008年9月11日に指定役務「宿泊施設の提供」に対する代金を利用者から領収したときに、本件商標権者(被請求人)である株式会社アートホテルズが発行したものであり、同様に、乙第1号証の2は、右上の「日付」の欄に記入された「08年9月30日」の文字があることから、2008年9月30日に発行されたものである。
(2)乙第2号証の1及び乙第2号証の2
乙第2号証の1はアートホテルズ大森が発行した請求領収書、また、乙第2号証の2は、アートホテルズ浜松町が発行した請求領収書の写しである。これらは、「宿泊施設の提供」を受ける利用者のチェックインの際、宿泊料の支払いを受けたとき発行される。乙第2号証の1は、中央左の日付の欄に記載された「9/11」の文字から、2008年9月11日に「宿泊施設の提供」に対する代金を領収したときに発行したものであり、乙第2号証の2は、中央左の日付の欄に記載された「9/30」の文字から、2008年9月30日に「宿泊施設の提供」に対する代金を領収したときに発行したものと認められる。
乙第2号証の1には、右上に「アートホテルズ大森」の文字があり、第2号証の2には、同じく「アートホテルズ浜松町」の文字がある。また、乙第2号証の1の左側上部には、「ご芳名」の欄があり、続いて、「お部屋番号11114」、「ご人数 1」、「ご到着日08/09/11」、及び「ご出発日08/09/12」の記載がある。さらに、「ご利用明細」には、宿泊を意味する「宿泊プラン」の文字があり、右下には「上記合計金額に含まれる宿泊税額」の文字がある。一方、乙第2号証の2の左側上部には、同様に「ご芳名」の欄があり、続いて、「お部屋番号912」、「ご人数 1」、「ご到着日08/09/30」、及び「ご出発日08/010/1」の記載がある。さらに、「ご利用明細」には、宿泊を意味する「宿泊プラン」の文字があり、右下には「上記合計金額に含まれる宿泊税額」の文字がある。
上記の内容から、乙第2号証の1及び乙第2号証の2の請求領収書は、株式会社アートホテルズが、「宿泊施設の提供」を受ける者に対して発行したものと認められる。
(3)乙第3号証、乙第4号証及び乙第5号証
乙第3号証は、ある利用者Aに関し、商標権者が所有する管理用コンピュータに保存されている予約記録の写しである。その左上には、本件の指定役務である「宿泊施設の提供」を受けようとする予約者(上記利用者A)の名前、右上には予約No.「38752」、及び、部屋番号「1407」の文字が記載されている。次行には、C/IN(チェックイン)の日付「08/09/04」とOUT(チェックアウト)の日付「08/09/05」の文字が記載されている。したがって、上記利用者Aが宿泊する部屋は「1407」号室であって、2008年9月4日にチェックインし、翌日の2008年9月5日にチェックアウトする予約がされたことがわかる。予約がされた日付は、右上の日付の欄に「08/09/02」の文字があることから、2008年9月2日であったと認められる。
乙第4号証は、右上の「REGISTRATION」の文字から理解されるように、2008年9月4日に、利用者Aがホテルへのチェックインの際に記入したレジストレーションカード(宿泊登録カード)の写しである。このカードの右上には本件商標が付され、その下には「ご到着日08/09/04」の文字が記載されている。また、左上に「ROOM No.1407」の文字が記入され、続いて、前記利用者Aによる名前、住所等の記入がある。その左下方に「ご出発日 08/09/05 泊数 1」の文字があり、これは乙第3号証の上記記録と一致する。
乙第5号証は、本件商標権者が実施している宿泊客へのアンケート調査において、上記利用者Aが回答を記載したアンケート用紙である。このアンケート調査は、実際に宿泊施設の提供を受けた者に対するものであることはその内容から明らかであり、被請求人が宿泊施設の提供の役務を行っていることを直接示している。
上記利用者Aが自署したアンケート回答では、部屋番号の欄には「11407」の文字がある。しかし、乙第3号証及び乙第4号証との関係から、この部屋番号の欄の文字は「1407」の誤記であることが容易に推測できる。
以上の乙第3号証から乙第5号証には、上記利用者Aの予約記録、チェックイン記録、及び宿泊アンケート回答が示されており、これらの一連の記録に基づけば、上記利用者Aが、2008年9月4日から翌9月5日の間、本件商標権者(被請求人)から宿泊施設の提供のサービスを受けたことは明らかである。
(4)乙第6号証及び乙第7号証
乙第6号証は、2008年4月1日から2008年10月31日までの期間の宿泊について、株式会社日本旅行が発行した「お得なホテルプラン」に掲載した宿泊施設の提供に関する広告である。この16頁右上欄には、「アートホテルズ浜松町」の宿泊に関する広告が掲載されている。また、同頁左下欄(下から2つ目)には、「アートホテルズ大森」の宿泊に関する広告が掲載されている。これらの広告には「アートホテルズ浜松町」、「アートホテルズ浜松町」の文字があり、「宿泊日」、「ツイン、シングル」等の部屋の種類、料金等が記載されていることから、宿泊施設の提供に関する広告であることは明確である。
乙第7号証は、2008年4月から2009年3月までの期間の宿泊を対象として、近畿日本ツーリスト株式会社が発行した「エコノミーホテルの決定版 リラックスイン」に掲載された宿泊施設の提供に関する広告である。この23頁左上欄には、「アートホテルズ浜松町」及び「アートホテルズ大森」の文字があり、宿泊に関する広告が掲載されている。
(5)乙第8号証
乙第8号証は、2007年8月20日において、被請求人がインターネット上に掲載した宿泊施設の提供に関する宣伝広告の内容を示すものである。これは、下端の「https://hotel.reservation.jp/arthotels/jpn/rsv_1pa.asp?pg-3&sid-124632578(1/2)2007/08/20 14:06 39」の文字が示すように、インターネット上の特定のURLにおいて2007年8月20日に、予約受付のために提供したものであり、当該日時に印刷されて、偶々、現在まで保管されていたものである。この1頁の左上には本件商標が示され、その下に「ご宿泊予約メニュー」が表示されている。この「ご宿泊予約メニュー」の中には「宿泊日の選択」、「ご予約内容の確認」等のメニューボタンが表示されている。また、同ページの中央には「スタンダートルーム」等の部屋名、朝食、夕食内容等が示されていることから、宿泊施設の提供に関する広告宣伝及び宿泊の予約受付を目的としたものと理解できる。
なお、被請求人のインターネットホームページ(URL:http//www.arthotels.co.jp/)では、本件取消審判の請求登録日である2008年10月3日以前から宿泊施設の提供に関する案内、宣伝広告、予約受付等が継続的に行われている。
(6)乙第9号証の1及び乙第9号証の2
乙第9号証の1は、2008年4月1日から2009年3月31日(2008年度)におけるアートホテルズ大森と東京ディスニーリゾートの間で連行されている送迎バスの運行案内パンフレットである。このバスによる送迎サービスは、アートホテルズ大森の宿泊客のみに提供されるサービスである(乙第9号証表面右下中に「※ご宿泊のお客様以外の利用はお断りいたします。」と記載されている)。
乙第9号証の2は、アートホテルズ大森への交通手段、アートホテルズ大森と羽田空港の間で連行されている送迎シャトルバスの時刻表と乗り場が掲載されたホテルの案内パンフレットである。
これら乙第9号証の1及び乙第9号証の2によれば、ホテルの宿泊客に対し、宿泊に付帯するサービスとして送迎バスが運行されていることは明らかであり、乙第9号証の1及び乙第9号証の2によれば、「アートホテルズ大森」は、本件商標のもとで宿泊施設の提供をしていることが理解される。
また、このサービスに使用されているバスの側面には、「アートホテルズ」の文字及びアートホテルズの広告のURLが記されている(乙第9号証の1の案内パンフレット掲載の写真参照)。さらに、乙第9号証の1の裏面右下の下から8行目から7行目には「送迎シャトルバスは観光バスで運行しております。バス車体側面に「アートホテルズ」と記載がございます。」とあり、乙第9号証の2の時刻表掲載面の下から7行目には、「送迎シャトルバスは、バス車体側面及び後部に「アートホテルズ」と記載がございます。」と記されている。
したがって、これらのバスを運行することによって、宿泊施設であるアートホテルズについての宣伝広告がされていることが理解される。
(1)乙第1号証の1及び乙第1号証の2
乙第1号証の1及び乙第1号証の2の右下には、本件商標「ART HOTELS」の書体にのみ変更を加えた商標、すなわち、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されている。
(2)乙第2号証の1及び乙第2号証の2
乙第2号証の1及び乙第2号証の2の右上には、本件商標「ART HOTELS」の称呼「アートホテルズ」を片仮名であらわした商標、すなわち、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されている。なお、「アートホテルズ」に付加された「大森」や「浜松町」の文字は、単に宿泊施設が存在する場所の周知の地名にすぎず、商標「アートホテルズ」が使用されているものと認められる。
(3)乙第4号証
乙第4号証の右上には、本件商標「ART HOTELS」の書体にのみ変更を加えた商標、すなわち、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されている。
(4)乙第5号証
乙第5号証の表紙の下端には、本件商標「ART HOTELS」の書体にのみ変更を加えた商標、すなわち、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されている。
(5)乙第6号証
乙第6号証の16頁右上欄及び左下欄(下から2つ目)には、本件商標「ART HOTELS」の称呼「アートホテルズ」を片仮名であらわした商標、すなわち、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が記載されている。
(6)乙第7号証
乙第7号証の23頁左上欄には、本件商標「ART HOTELS」の称呼「アートホテルズ」を片仮名であらわした商標、すなわち、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が記載されている。
(7)乙第8号証
乙第8号証の1頁の左上には、本件商標「ART HOTELS」の書体にのみ変更を加えた商標、すなわち、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されている。
(8)乙第9号証の1及び乙第9号証の2
乙第9号証の1の表面右上には、本件商標「ART HOTELS」の書体にのみ変更を加えた商標、すなわち、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されている。
乙第9号証の2の「アートホテルズ大森へのご案内」の頁の右下には、本件商標「ARTHOTELS」の書体にのみ変更を加えた商標、すなわち、本件商標と社会通念上同一と認められる商標が付されている。
上記のような使用商標と本件登録商標との関係は、商標法50条1項に規定された「書体にみに変更を加えた同一の文字からなる商標、又は、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであって同一の称呼及び観念を生ずる商標」に該当し、使用されているものは、本件登録商標と社会通念上同一と認められる商標であることは明らかである。
(1)乙第1号証の1及び乙第1号証の2
乙第1号証の1の発行の日付は「08年9月11日」と記載され、乙第1号証の2の発行の日付は「08年9月30日」と記載されている。
(2)乙第2号証の1及び乙第2号証の2
乙第2号証の1の左側中央の「日付」の欄には「9/11」の文字が記載されている。これは、その上の「ご到着日08/09/11」と一致し、2008年9月11日にホテルヘ到着した宿泊者に対して発行されたことが理解される。同様に、乙第2号証の2の左側中央の「日付」の欄には「9/30」の日付が記載され、その上の「ご到着日08/09/30」と一致し、2008年9月30日に発行されたことがわかる。
(3)乙第3号証
乙第3号証には、右上(6行目)に「08/09/02」の文字があり、予約日が2008年9月2日であることがわかる。
(4)乙第4号証
乙第4号証には、右上(2行目)に「ご到着日」として「08/09/04」の文字が付され、2008年9月4日に宿泊者に供されたことがわかる。
(5)乙第5号証
乙第5号証には、アンケート回答記入欄の左頁の「御宿泊日」の欄に「H20年9月4日」の文字が記入されているので、2008年9月4日に宿泊者に提供され、その者が回答記入したものと認められる。
(6)乙第6号証
乙第6号証には、その表紙に「2008.4/1(右向きの黒塗り三角形)2008.10/31」の文字が付され、この広告が2008年4月1日から2008年10月31日までの宿泊に関するものであることが示されている。乙第6号証は、本件取消審判の請求登録日前の期間を含む役務の提供に関する広告であり、乙第6号証は、少なとも本件取消審判の請求登録日(2008年10月3日)以前には頒布されていたことが理解される。
(7)乙第7号証
乙第7号証には、その表紙に「2008.4月(右向きの黒塗り三角形)2009.3月」の文字が付され、この広告が2008年4月から2009年3月までの間の宿泊に関するものであることが示されている。乙第7号証は、本件取消審判の請求登録日前の期間を含む役務の提供に関する広告であり、乙第7号証は、少なとも本件取消審判の請求登録日(2008年10月3日)以前には頒布されていたことが理解される。
(8)乙第8号証
乙第8号証は、その下端のURLを示す文字の後に、「2007/08/20 14:06:39」の文字があり、乙第8号証の内容は、インターネット上において「2007年8月20日」に提供されていたことが理解できる。
(9)乙第9号証の1及び乙第9号証の2
乙第9号証の1は、その表面に「設定期間:2008年4月1日(火)〜2009年3月31日(火)」の文字があり、裏面の下端に、「(2007/12月現在)」の文字が記載されている。したがって、乙第9号証の1は、2007年12月頃に頒布されたものと認められる。
乙第9号証の2は、「アートホテルズ大森へのご案内」と記された頁の右下に、「2006年9月発行」の文字が付されている。したがって、乙第9号証の2は、2006年9月頃に頒布されたものと認められる。
上記乙各号証の日付は、いずれも本件取消審判の請求登録日前、3年以内のものである。
請求人は、被請求人の答弁に対し弁駁していない。
(1)乙第1号証の1は、領収書(控)の写しと認められるところ、右上の日付欄に「08年9月11日」の文字、左上の氏名欄に「黒い塗りつぶし」及び「様」の文字、中央には、「金額 ¥12900」及び「御宿泊代として」の文字が記載されている。また、乙第1号証の1の下段には、「アートホテルズ大森」の文字、郵便番号、住所、電話番号が記載され、その右には、「アートホテルズ浜松町」の文字、郵便番号、住所(東京都港区浜松町1−8−5)、電話番号が記載され、「ART HOTELS」の文字が記載されている。
(2)乙第1号証の2は、領収書(控)の写しと認められるところ、右上の日付欄に「2008年9月30日」の文字、左上の氏名欄に「黒い塗りつぶし」及び「様」の文字、中央には、「金額 ¥10000」及び「御宿泊代として」の文字が記載されている。また、乙第1号証の2の下段には、「アートホテルズ大森」の文字、郵便番号、住所、電話番号が記載され、その右には、「アートホテルズ浜松町」の文字、郵便番号、住所、電話番号が記載され、「ART HOTELS」の文字が記載されている。
(3)乙第4号証は、チェックインを記録したレジストレーションカードの写しと認められるところ、右上の欄外に本件商標と同一の書体からなる「ART HOTELS」の文字が付されており、その下の段には、「REGISTRATION」、「ご到着日 ARRIVAL DATE 08/09/04」の文字が記載されている。欄内には、「ROOM No.1407」、「LAST NAME FIRST NAME お名前(黒く塗りつぶされている。) 様」、「HOME ADDRESS ご住所 久留米市(以下、黒く塗りつぶされている。)」、「DEPARTURE DATE ご出発日 08/09/05」、「No. of NIGHTS 泊数 1」の各文字が記載されている。
チェックインを記録したレジストレーションカードの写し(乙第4号証)の右上に記載されている「ART HOTELS」の文字は、本件商標と社会通念上同一の商標と認めることができる。
乙第1号証及び乙第4号証(枝番号を含む。)によれば、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が請求に係る指定役務「宿泊施設の提供」について、本件商標と社会通念上同一の商標を使用していたものと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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