結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−301216(T2008−301216/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4763795号商標(以下「本件商標」という。)は、「CALYPSO」の文字を標準文字で表してなり、平成14年3月27日に登録出願、第9類「コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として同16年4月16日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存在しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第12号証を提出している。
被請求人は、世界の金融機関へ統合されたトレーディング・アプリケーションを提供するグローバルなアプリケーション・ソフトウェア・プロバイダであって、被請求人が販売するコンピュータソフトウェアは、金利デリバティブ、クレジットデリバティブ等についてのものであり、我が国での主な顧客は、citi,みずほ銀行,SHINSEIBANK等である(乙第1号証ないし乙第12号証)。
したがって、被請求人は、本件商標「CALYPSO」を指定商品中「コンピュータソフトウェア」について現在まで使用しているものであるから、請求人の主張は、理由のないものである。
(1)被請求人の提出に係る乙各号証によれば、次の事実を認めることができる。
乙第2号証、乙第4号証及び乙第5号証は、いずれも被請求人の業務内容を紹介するパンフレットであるところ、乙第2号証のパンフレットの表紙には、「CALYPSO」の文字が極めて大きく記載され、また、乙第4号証及び乙第5号証には、「CALYPSO」の文字が、タイトル及び本文より上部に記載されており、さらに、それらのパンフレットの最終頁には、「Calypsoは世界の金融機関へ統合されたトレーディング・アプリケーションを提供するグローバルなアプリケーション・ソフトウェア・プロバイダです。」及び「Copyright2008」と記載されている。
乙第3号証は、被請求人のウェブサイトの画面の写しであるところ、画面の左上に他の文字に比べて極めて大きく「CALYPSO」の文字が表示され、「ニュース」の項目には、「2006年1月24日 カリプソ、住友信託銀行に取引システムを提供」と表示されている。
(2)前記の事実によれば、被請求人は、要証期間内である2006年1月に「コンピュータソフトウェア」を取り扱っていたことが認められ、また、被請求人は自社のホームページやパンフレットにおいて、「CALYPSO」の文字を、商標として「コンピュータソフトウェア」の広告に使用したと認められる。そして、そのパンフレットには、発行日の記載はないが、それらの最終頁に「Copyright2008」の文字があることからすると、当該パンフレットは2008年に製作されたものであり、本件審判の要証期間内のものと推認して差し支えないといえる。
そして、これらの使用に係る商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(3)前記において認定した事実を総合してみれば、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標を、請求に係る指定商品に含まれると認められる商品「コンピュータソフトウェア」について、本件商標の使用をしていたことを証明したものと認めることができる。
これに対して、請求人は、何ら弁駁するところがない。
(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定によりその登録を取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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