結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−2324(T2009−2324/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DSファーマ」の文字を標準文字で表してなり、第1類、第5類、第10類、第16類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年7月24日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同20年2月29日付け手続補正書において、第1類「化学品,工業用粉類」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,紙製包装用容器,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物」、第42類「医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究」及び第44類「医療情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、一般に商品の種別を表わすための記号・符号として、取引上類型的に、普通に用いられている欧文字2字の『DS』の文字と、製薬業や薬局を表わす『ファーマ』の文字とを結合してなる『DSファーマ』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても、その商標に接した取引者・需要者は、単に記号・符号と製薬業や薬局を示しているにすぎないものと理解するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「DSファーマ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「DS」の文字と「ファーマ」の文字とは、欧文字と片仮名文字との差異があるものの、同じ書体、等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであって、これより生ずると認められる「ディーエスファーマ」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼されるものである。
そして、たとえ、その構成中の「DS」及び「ファーマ」の各文字が、原審説示の如き意味合いを看取させる場合があるとしても、これらの語を組み合わせた「DSファーマ」の文字が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、補正後の指定商品及び指定役務との関係において、特定の商品の品質又は役務の質を直接的かつ具体的に表示するものとして一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、補正後の指定商品又は指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものとはいうべきでない。
したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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