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Trademark Appeal Case

引用商標消滅と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−16586(T2008−16586/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料,農薬(殺菌剤、除草剤、殺虫剤及び寄生生物駆除剤を除く。)」及び第5類「有害動物駆除剤,殺菌剤,除草剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成18年10月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4438112号の1商標(以下、「引用商標」という。)は、「INTEON」の欧文字及び「インテオン」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第1類、第2類、第5類、第7類ないし第10類、第16類、第29類ないし第32類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成11年11月18日に登録出願、同12年12月8日に設定登録され、第5類「有害動物駆除剤,殺菌剤及び除草剤以外のすべての商品」については一部放棄により商標権の登録の一部抹消の登録が同13年8月3日にされ、その後、第1類に属する全指定商品及び第5類に属する指定商品中「有害動物駆除剤,殺菌剤及び除草剤」については同18年11月13日に登録第4438112号の2に分割移転の登録がなされているものである。

3 当審の判断

商標登録簿の記載によれば、分割移転された登録第4438112号の2は、出願人(請求人)へ移転され、引用商標である登録第4438112号の1は、権利放棄により消滅し、抹消の登録が平成20年8月5日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品中、上記に記載のとおり、分割移転された商品以外の商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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