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Trademark Appeal Case

造語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−2141(T2009−2141/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MYDOSE」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成19年5月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『MYDOSE』の文字を書してなるものであり、その構成中の『MY』の文字が、呼びかけや、驚きの軽い表現として用いられること。また、『DOSE』の文字が、商品の薬剤との関係から、その使用に当たって、一回分の服用量であることを認識させることから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、『一回分の服用量だよ。』と言った程度の誇称表示であると把握し、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品の適正量を明確にし、かつ、強調するものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「MYDOSE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「MY」の文字が、呼びかけや驚きの軽い表現として用いられ、また、「DOSE」の文字が、「一回分の薬の服用量」の意味合いを認識させるとしても、これらの文字を同書、同大、等間隔で一体に表してなる本願商標は、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。

してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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