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Trademark Appeal Case

引用商標の権利譲渡と拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−26486(T2008−26486/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「錢屋」の文字を書してなり、第29類ないし第32類及び第35類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月13日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年4月17日付けの手続補正書により該手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4656773号商標(以下、「引用商標」という。)は、「銭屋健康は宝」の標準文字を書してなり、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として平成14年6月7日に登録出願され、同15年3月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転登録申請の受付が平成20年10月15日にされているものであるから、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者とは同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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