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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「味噌」表示と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−19882(T2006−19882/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−19882(T2006−19882/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「味噌」表示と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−19882(T2006−19882/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「味噌」表示と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、団体商標として登録をすべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「信州味噌」の漢字を書してなり、第29類「みそ風味を有する食用油脂、みそ風味を有する乳製品、みそを用いた肉製品、みそを用いた加工水産物、みそを用いた加工野菜、みそを用いた加工果実、みそ風味を有する油揚げ、みそ風味を有するこんにゃく、みそ風味を有する豆腐、みそ風味を有する加工卵、即席みそ汁その他のみそ風味を有するカレー・シチュー又はスープのもと、みそ風味を有するお茶漬けのり、みそ風味を有するふりかけ、みそを用いたなめ物」及び第30類「みそ風味を有する食品香料(精油のものを除く。)、みそを用いた菓子及びパン、みそ及びその他のみそを用いた調味料、みそ風味を有する香辛料、みそを用いた穀物の加工品、みそを用いたぎょうざ、みそを用いたサンドイッチ、みそを用いたしゅうまい、みそを用いたすし、みそを用いたたこ焼き、みそを用いた肉まんじゅう、みそを用いたハンバーガー、みそを用いたピザ、みそを用いたべんとう、みそを用いたホットドッグ、みそを用いたミートパイ、みそを用いたラビオリ、みそを用いた即席菓子のもと、みそ風味を有する酒かす、みそ風味を有する食用粉類」を指定商品として、平成15年3月24日に団体商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に指定商品との関係において品質を表示するものと認められる『味噌』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『みそ』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「信州味噌」の漢字を書してなるところ、その構成中に指定商品との関係において品質を表示するものと認められる「味噌」の文字を有してなり、「味噌」の文字部分が商品「みそ」を表すものであるとしても、本願指定商品と商品「みそ」とは、形状はもとより、その原材料、製法、用途等を異にするばかりでなく、概ね生産者、流通経路等を異にするものであるから、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が「みそ」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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