結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−9919(T2009−9919/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COCKPIT1」の欧文字及び数字を横書きにしてなり、第9類、第10類及び第16類に属する願書記載の商品を指定商品とし、2007年6月20日にドイツにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年12月20日に登録出願されたものであり、指定商品については、同20年8月11日付け及び同21年5月14日付け手続補正書により、最終的に、第16類「医療技術の分野におけるカタログ及び印刷物」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1034960号商標及び登録第1519854号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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