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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「流派名称の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−7473(T2007−7473/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2007−7473(T2007−7473/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
流派名称の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2007−7473(T2007−7473/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「流派名称の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「無外流居合道」の文字を横書きにしてなり、第41類「居合道の教授,インターネットによる居合道の教授に関する情報の提供,居合道に関するセミナーの企画・運営又は開催,居合道に関する電子出版物の提供,居合道に関する図書及び記録の供覧,居合道に関する書籍の制作,居合道に関する放送番組の制作,居合道に関するビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),居合道の大会の企画・運営又は開催,居合道場の提供,居合道用具の貸与」を指定役務として、平成18年5月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『無外流居合道』の文字を横書きしてなるところ、インターネット情報によると、この文字は『無外流の居合として受け継がれた居合道』として需要者に理解されていることから、これをその指定役務について使用しても、これに接する者は、単にその役務の質(内容)、用途を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質に誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「無外流居合道」の文字よりなるところ、本願商標構成中の「無外流」は、「剣術の一派」等を意味する語である。

また、本願商標構成中の「居合道」は、その構成中の「道」の文字が、「専門の学問・技芸・運動などの世界、また、その修業過程。」等を意味し、例えば「合気道」(武術の一つ)、「剣道」(剣術の明治以後の呼称。)、「柔道」(日本独特の武道の一つ)のように、「武道」(武術に関する道。)を表す語として普通に使用されているものであることからして、「『居合』(片膝を立てて、すばやく刀を抜き放って敵を斬り倒す技)(いずれも広辞苑第六版)に関する武道」の如き意味合いを理解させるものである。

そうとすると、「無外流」及び「居合道」の語を結合した「無外流居合道」の文字は、「無外流の居合道」すなわち「居合道の一流派」であることを容易に認識させるものである。

そして、別掲に掲げる新聞記事情報等から、「無外流居合道」の語が、本願商標の指定役務との関係において、「居合道の一流派」を表すものとして、実際に使用されている事実が認められるものである。

そうとすれば、本願商標「無外流居合道」をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に役務の質(内容)、用途等を表示するにすぎず、自他役務の識別標識としては認識しないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ない。

なお、請求人(出願人)は、審判請求書において「本願商標『無外流居合道』は、無外流居合道の団体組織として最大手の組織である『全国無外流居合道連合会』の代表者たる本願出願人の商標として、自他役務の識別標識としての機能を発揮し得るものであり、また、本願商標を指定役務のいずれについて使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはない」旨主張する。

しかしながら、 本願商標「無外流居合道」の語は、その意味合いから、「居合道の一流派」であることを認識し、かつ、「居合道の一流派」を表す語として、実際に使用されている事実があることから、自他役務の識別標識としての機能を有しないものであり、該語を本願商標の指定役務に使用する場合は、役務の質等を表示するものであることは、前述で認定したとおりであり、請求人のかかる主張は、採用できない。

その他の請求人の主張をもってしても、原査定の拒絶の理由を覆すことはできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって結論のとおり審決する。

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