Trademark Appeal Case
失効商標と拒絶理由
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−25439(T2007−25439/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第38類「電話回線リセール」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通信ネットワークシステムのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,情報処理システムのコンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機システムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺機器を含む。)及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,電子計算機端末におけるサーバの記憶装置の記憶領域の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバの記憶領域の貸与,通信ネットワークによる電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,回線を利用して行う時間貸による電子計算機の貸与,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成18年8月10日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第4130057号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)に示す構成よりなり、平成6年5月19日に登録出願、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、同10年3月27日に設定登録されたものであるが、同20年3月27日に存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が同年12月3日になされたものである。
(2)登録第4690402号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(3)に示す構成よりなり、平成14年7月8日に登録出願、第37類「建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,自転車の修理,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,煙突の清掃,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,暖冷房装置の貸与」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」を指定役務として、同15年7月11日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標1との類否について
引用商標1の商標権は、前記2のとおり、存続期間満了により、消滅しているものである。
したがって、引用商標1を引用して、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標と引用商標2との類否について
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、上段に、「FAST」の文字(「A」の部分はやや図案化されて表されている。)を顕著に大きく書してなり、下段に、黒地の横長の長方形内に白抜きで小さく「Future Administration Supporting Technology」の文字を配した構成よりなるものである。
しかして、本願商標は、上段の「FAST」の文字部分が、下段部分に比べ、極めて顕著に表されているものであり、かつ、上段部分と下段部分とが、常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されなければならない特段の事情も見いだし得ないものであるから、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者は、極めて顕著に表され、強く印象付けられる「FAST」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も決して少なくないと判断するのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中「FAST」の文字部分が、「速い」等の意味を有する英語として一般に広く知られているものであるから、該文字部分に相応して、「ファスト」の称呼及び「速い」等の観念を生ずるものと認められる。
これに対して、引用商標2は、別掲(3)に示すとおり、図形と文字との組み合わせよりなるところ、その図形部分と文字部分とは、常に一体不可分のものとしてのみ認識、把握されなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
そうすると、引用商標2は、その構成中「FAST」の文字部分に相応して、「ファスト」の称呼及び「速い」等の観念を生ずるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観における差異を考慮するとしても、なお、「ファスト」の称呼及び「速い」等の観念を共通にする、互いに相紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務中「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機端末におけるサーバの記憶装置の記憶領域の貸与,電子計算機端末による通信におけるサーバの記憶領域の貸与,通信ネットワークによる電子計算機用プログラムの提供,その他の電子計算機用プログラムの提供,回線を利用して行う時間貸による電子計算機の貸与,その他の電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・その他の周辺機器を含む。)の貸与」は、引用商標2の指定役務中「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」と同一又は類似の役務と認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
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