結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−9188(T2009−9188/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEXT MED」の文字を標準文字で表してなり、第5類「歯科用材料,生体インプラント,外科用インプラント(生組織用のもの),医療用腕環」及び第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成20年4月14日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4307724号商標(以下「引用商標」という。)は、「MED」の文字を横書きしてなり、
1996年7月16日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成9年1月13日に登録出願、第10類「内視鏡,整形外科及び神経外科において内視鏡を使用した施術に用いられる診断用機械器具・治療用機械器具及び手術用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「NEXT MED」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「ネクストメッド」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、本願指定商品との関係において、前半の「NEXT」の文字部分が、商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難く、他に本願商標より「MED」の文字部分を分離抽出しなければならない特段の事情も見出し得ないものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握するとみるのが自然であるから、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ネクストメッド」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「メッド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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