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Trademark Appeal Case

冷温の品質誤認性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−27980(T2008−27980/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「冷温イトオテルミー」の文字を縦書きにしてなり、第10類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『つめたいことと、あたたかいこと。つめたい温度。』等の意味を有する『冷温』の文字を有してなるものであり、いずれの観念が生じるとしても『つめたい』の意味を含んだ観念が生じるものである。そうすると、『冷温』の文字は本願指定商品中『温熱療法用器具、温熱刺激治療器』との関係で、『つめたくしたり、あたたかくしたりして治療する商品』又は『つめたい温度で治療する商品』であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「冷温イトオテルミー」の文字よりなるところ、構成中「冷温」の文字が「つめたいことと、あたたかいこと。つめたい温度。」等の意味を有する語であるとしても、本願指定商品との関係においては、直ちに、原審説示のような、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして認識させるものとはいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「冷温」の文字が、当該指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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