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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「冷温の品質誤認性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−27980(T2008−27980/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−27980(T2008−27980/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
冷温の品質誤認性
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−27980(T2008−27980/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「冷温の品質誤認性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「冷温イトオテルミー」の文字を縦書きにしてなり、第10類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成19年12月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中に『つめたいことと、あたたかいこと。つめたい温度。』等の意味を有する『冷温』の文字を有してなるものであり、いずれの観念が生じるとしても『つめたい』の意味を含んだ観念が生じるものである。そうすると、『冷温』の文字は本願指定商品中『温熱療法用器具、温熱刺激治療器』との関係で、『つめたくしたり、あたたかくしたりして治療する商品』又は『つめたい温度で治療する商品』であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「冷温イトオテルミー」の文字よりなるところ、構成中「冷温」の文字が「つめたいことと、あたたかいこと。つめたい温度。」等の意味を有する語であるとしても、本願指定商品との関係においては、直ちに、原審説示のような、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとして認識させるものとはいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、「冷温」の文字が、当該指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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