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Trademark Appeal Case

「永もち」の品質表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第15410号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「永もち」の文字を横書きしてなり、第1類「肥料」を指定商品として、平成8年1月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、その商品の施肥効果がながもちすることを表示(品質表示)しているにすぎないものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は「永もち」の文字よりなるところ、「物が変わらずに長く保たれること」を「長持」というが、時間的なながさを表すときは、永続、永久等と「永い」の文字が用いられることから、本願商標は、「物が変わらずに時間的に永く保たれること」を表すものと容易に理解されるものである。

ところで、本願商標の指定商品である「肥料」は、土地の生産力を維持増進し作物の成長を促進させるために主として土壌に施すものであり、肥料成分、施肥効果の速効性あるいは遅効性等とともに効果が長持ちするかしないかも、商品の品質の要素であることがわかる(「広辞苑」株式会社岩波書店発行、「商品大事典 第13刷」571・578頁 東洋経済新報社発行)。

そして、肥料を取り扱う業界において、「樹脂で化成肥料を覆うことで〜長持ちするため追肥の必要がなくなる」「新開発の肥料は〜効果が長持ちする。」「効果が長持ちする徐放性の農薬、肥料」等と、肥料の性質を表すものとして「長持ち」の語が普通に使用されているのが実情である(日経産業新聞1995年7月18日、同1987年4月28日、同1987年3月25日)。

そうとすれば、「永もち」の文字よりなる本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者に対し、上記事実から、該商品が「施肥効果が永く保たれる肥料」であること、すなわち商品の品質を表示するものと認識させるに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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