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Trademark Appeal Case

結合商標の分離観察

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−23249(T2008−23249/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「おもちゃ,自動車おもちゃ,自動車の小型模型おもちゃ,自動車の模型おもちゃ,自動車模型おもちゃ,縮尺模型自動車おもちゃ,組立自動車おもちゃ,おもちゃの乗り物,おもちゃの乗物,車輌模型おもちゃ,乗物の小型おもちゃ,ミニチュアカー」を指定商品として、平成19年11月9日に登録出願されたものである。

なお、請求人(出願人)が平成20年11月7日付けで提出した手続補正書は、当審において、要旨を変更するもの(出願商標の態様の変更)との理由により、補正却下の決定があり、既に当該処分が確定している。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3097470号商標は、「メイクアップ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成5年2月12日登録出願、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ―ム,チェス用具,チェッカ―用具,手品用具,ドミノ用具,マ―ジャン用具」を指定商品として、同7年11月30日に設定登録され、その後同17年8月23日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、「EIDOLON」及び「make up.」の文字を中央に顕著に表してなるものである。

そして、「EIDOLON」と「make up.」とは、その書体及び文字の大きさが明らかに異なり、かつ、アンダーラインによって視覚的に分離されるもので、また、該「EIDOLON」は、特定の意味を有しない一種の造語であるのに対して、該「make up.」は、「構成する、作成する、化粧する」(株式会社研究社 新英和中辞典)等の意味を有する語であるから、観念上、これらを一体として捉えなければならない事情は認められず、さらに、これらの文字全体から生ずる「アイドロンメイクアップ」の称呼も10音とやや冗長にわたるものである。

そうとすると、「EIDOLON」及び「make up.」の文字部分は、常に一体不可分としてのみ捉えられるとはいえず、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと看るのが自然である。

請求人は、本願商標より、「株式会社メイクアップの展開するオリジナルミニチュアカーのブランド名EIDOLON」の観念を生ずる旨主張しているが、文字、図形、記号等の結合よりなる商標(いわゆる「結合商標」)の類否の判断に当たっては、「簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められない商標は、常に必ずしもその構成部分全体の名称によって称呼、観念されず、しばしば、その一部だけによって簡略に称呼、観念され、1個の商標から2個以上の称呼、観念の生ずることがあるのは、経験則の教えるところ」(最高裁昭和38年12月5日判決 昭和37年(オ)第953号 参考資料1)と解されるところであり、本願商標は、上記のとおり「EIDOLON」及び「make up.」の文字が不可分的に結合しているとはいえないものであるから、「make up.」の文字部分も自他商品の識別標識としての機能を有するというべきである。

してみれば、本願商標は、構成中の「make up.」の文字部分より「メイクアップ」の称呼と「構成する、作成する、化粧する」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用商標は、前記2のとおり「メイクアップ」の片仮名文字を横書きしてなるところ、該語は、英語の「make up」の読みと容易に理解、認識するものであって、同じく「構成する、作成する、化粧する」の意味を有するものであるから、その構成文字に相応して「メイクアップ」の称呼と「構成する、作成する、化粧する」の観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違するとしても、「メイクアップ」の称呼と「構成する、作成する、化粧する」の観念を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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