sokuhyo

Trademark Appeal Case

要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第8472号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示した構成のものであり、第24類「布製身回品」を指定商品として、平成9年7月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において拒絶の理由に引用した登録第4252547号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示したとおり「FARMLAND」の欧文字を横書きしてなり、平成8年10月3日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,のぼり及び旗( 紙製のものを除く。)」を指定商品として平成11年3月19日に登録され、その商標権が現に存続しているものである。

3 請求人の主張

請求人は、本願商標が登録されるべき理由を概要次のように主張する。

(ア)請求人は、本願商標を商品「タオル」について使用して周知著名になっており、商標登録(商標登録第1962088号)もしていたが、その更新手続きを懈怠したために登録が抹消された。

(イ)本願商標は、ウチノ(内野株式会社)の「ファームランド」として周知著名となっているので、他人がこれと類似する商標を同一又は類似する商品に使用することは商標権の侵害となり、不正行為に該当することにもなる。

(ウ)引用商標が登録されていても、本願商標の特徴は鶏が卵を温めている図形部分であり、この図形部分が消費者に強く印象付けられており、また、「PRESENTED BY UCHINO」の部分が出所表示機能を発揮するものであるから本願商標と引用商標は異質なものであり、誤認混同されることはないものと思料する。

4 当審の判断

本願商標において、鶏が卵を温めている図形が特徴的であることは、請求人主張のとおりであると認められ、また、その構成中の「PRESENTED BY UCHINO」の文字部分も一定の出所表示機能を発揮するものといえる。

しかしながら、本願商標は、その構成中央に大きい文字で「FARM LAND」と表されているものであって、取引に際して、この文字部分が独立した標識部分として取引者・需要者に認識されやすいといえる。

そうすると、本願商標は、その「FARM LAND」の文字部分をとらえて、この文字部分より生ずる称呼及び観念により取引に資される場合が少なくないものと認められるから、これより、単に「ファームランド」の称呼及び「農地、耕地」の観念をも生ずるものとするのが相当である。

一方、引用商標は、「FARMLAND」の欧文字を横書きしてなるから、「ファームランド」と称呼され、「農地、耕地」の観念を生ずるものと認められる。

そうしてみると、本願商標と引用商標は、同一の「ファームランド」の称呼及び「農地、耕地」の観念を生ずるものであるから、本願商標には「FARM LAND」の文字部分以外に前記の図形や「PRESENTED BY UCHINO」の文字部分があって、全体としての外観が引用商標と異なることを考慮しても、取引において互いに紛れるおそれがあり、類似する商標といわざるをえない。

また、本願商標は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品について使用するものと認められる。

そして、請求人は、本願商標は周知著名となっているので、他人がこれと類似する商標を同一又は類似する商品に使用することは商標権の侵害となり、不正行為に該当することにもなる旨主張しているが、引用商標が前記のとおり商標登録されている事実は否定できない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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