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Trademark Appeal Case

称呼の類似と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第12632号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類願書記載の商品を指定商品として、平成9年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については、最終的に同11年8月2日付手続補正書をもって、「乾燥装置、換熱器、蒸煮装置、蒸発装置、蒸留装置、熱交換器、空気調和装置、業務用空気浄化装置、空気脱臭装置、その他の暖冷房装置、空気清浄器、空気清浄器用フィルター」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標中の登録第2591736号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和61年5月20日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録がされているものであるが、その後、指定商品中「フロッピーディスク保管用箱・引き出し、CD−ROM保管用箱・引き出し、及びそれらに類似する商品」については商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が同11年12月15日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり「テネックス」の片仮名文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して「テネックス」の称呼を生ずるものであって、かつ、特定の意味合いを表現し得ない造語と看取されるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、文字と図形との結合よりなるものと認められるところ、その構成からして文字部分と図形部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、図形部分からは特定の称呼、観念が生ずるものとみられないから、意味上においても両者を一体のものとして把握すべき事情はないものといわなければならない。

しかして、前半部に横書きに表された欧文字部分は、冒頭の「T」に続く綴り字をやや変化させてなるとしても、さほど特異ともいえないレタリング技法で表したものであって、全体として「TENEX」の欧文字よりなるものと容易に看取し得るものである。

そして、「TENEX」の文字は、特定の意味合いを有しない造語といえるから、これに接する取引者、需要者は、一般に親しまれている英語風の読み方をもって「テネックス」と読み、その称呼をもって、取引に資する場合が少なくないとみるのが相当である。

してみれば、引用商標からは、「テネックス」の称呼を生ずるものといわなければならない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、たとえ、その構成よりして外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、電話等口頭による取引が普通に行われる取引社会の実情よりすると、「テネックス」の称呼を同一にする点において相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は、称呼において、引用商標と商品の出所について混同を生じさせるおそれのある類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品中「空気清浄器、空気清浄器用フィルター」は、引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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