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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似と混同のおそれ」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第12632号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第12632号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」
争点(論点)
称呼の類似と混同のおそれ
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第12632号・不服)は、本件商標と引用商標「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似と混同のおそれ」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第11類願書記載の商品を指定商品として、平成9年12月15日に登録出願され、その後、指定商品については、最終的に同11年8月2日付手続補正書をもって、「乾燥装置、換熱器、蒸煮装置、蒸発装置、蒸留装置、熱交換器、空気調和装置、業務用空気浄化装置、空気脱臭装置、その他の暖冷房装置、空気清浄器、空気清浄器用フィルター」と減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標中の登録第2591736号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和61年5月20日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録がされているものであるが、その後、指定商品中「フロッピーディスク保管用箱・引き出し、CD−ROM保管用箱・引き出し、及びそれらに類似する商品」については商標登録を取り消す旨の審決が確定し、その登録が同11年12月15日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標の類否について判断するに、本願商標は、別掲のとおり「テネックス」の片仮名文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して「テネックス」の称呼を生ずるものであって、かつ、特定の意味合いを表現し得ない造語と看取されるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおり、文字と図形との結合よりなるものと認められるところ、その構成からして文字部分と図形部分は視覚上分離して認識されるばかりでなく、図形部分からは特定の称呼、観念が生ずるものとみられないから、意味上においても両者を一体のものとして把握すべき事情はないものといわなければならない。

しかして、前半部に横書きに表された欧文字部分は、冒頭の「T」に続く綴り字をやや変化させてなるとしても、さほど特異ともいえないレタリング技法で表したものであって、全体として「TENEX」の欧文字よりなるものと容易に看取し得るものである。

そして、「TENEX」の文字は、特定の意味合いを有しない造語といえるから、これに接する取引者、需要者は、一般に親しまれている英語風の読み方をもって「テネックス」と読み、その称呼をもって、取引に資する場合が少なくないとみるのが相当である。

してみれば、引用商標からは、「テネックス」の称呼を生ずるものといわなければならない。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、たとえ、その構成よりして外観において相違し、観念において比較すべくもないとしても、電話等口頭による取引が普通に行われる取引社会の実情よりすると、「テネックス」の称呼を同一にする点において相紛れるおそれのある類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標は、称呼において、引用商標と商品の出所について混同を生じさせるおそれのある類似の商標とみるのが相当であり、かつ、本願商標の指定商品中「空気清浄器、空気清浄器用フィルター」は、引用商標の指定商品中に包含されているものであるから、結局、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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