sokuhyo

Trademark Appeal Case

宣伝語句の識別力判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−30597(T2008−30597/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年2月14日に登録出願され、その後、指定商品については平成20年8月20日付け提出の手続補正書により、第16類「新聞・雑誌その他の定期刊行物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、文字と記号とを使用して『おっ!!安い』(『安』の上には『やす』の振り仮名)と書してなるから、需要者に当該商品が他の商品より『安い商品』であることを看取させるものである。そして、各種商品の販売者等が需要者の注目を惹くために、広告やテレビの宣伝等で『安い!』『激安!!』等の語句を使用していることは、需要者によく知られている。そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、需要者の注目を惹くための一種の宣伝用語であると理解するに止まり、何人の業務に係る商品であるかまでは認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「おっ」の平仮名文字が「急な場合、驚いた時、または、にわかに気のついた時に発する声」の意味を有する感動詞であり、「安い」の文字が「品物の量や質のわりに値段が低い」等の意味を有する語であることから、全体として「安いことに驚いた時に発せられる語句」程の意味合いを理解させるものである。

ところで、本願の指定商品は、上記1のとおり、第16類「新聞・雑誌その他の定期刊行物」に補正されているところ、新聞・雑誌などの定期刊行物については、様々な内容からなる記事を編集して定期的に発行されるものであって、掲載内容に関する語を含め、様々な語が題号として採択使用され、商品の識別がなされており、また、その雑誌や新聞によって内容が異なることから、需要者が他の雑誌や新聞と価格を比較し購入することは比較的少ないものと認められる。

また、職権により調査するも、本願の指定商品との関係においては、「おっ!!安い」の文字が、例えば、販売広告における宣伝文句として使用されている事実を見出すこともできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというが相当であり、本願商標は、需要者が何人の業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできないから、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。