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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−9079(T2009−9079/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLUS Ai」の欧文字を横書きしてなり、第3類、第14類、第24類、第25類及び第27類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月25日に登録出願されたものである。その後、指定商品ついては、原審における同年12月2日付けの手続補正書により、第14類「貴金属,身飾品」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,足袋,手袋,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下止め,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」及び第27類「洗い場用マット,敷物,体操用マット」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第463278号商標、登録第520826号商標、登録第580435号商標、登録第631269号商標、登録第1468888号商標、登録第1512867号商標、登録第1532777号商標、登録第1545626号商標、登録第1735765号商標、登録第1741322号商標、登録第1761537号商標、登録第1788830号商標、登録第1871675号商標、登録第2207998号商標、登録第2360985号商標、登録第2571092号商標、登録第2578749号商標、登録第2595789号商標、登録第2646403号商標、登録第4000478号商標、登録第4244363号商標、登録第4334722号商標、登録第4340642号商標、登録第4345555号商標、登録第4345556号商標(以下「引用商標」という。)と「プラス」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「PLUS Ai」の欧文字を横書きしてなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、構成文字全体より生ずると認められる「プラスアイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、欧文字二字が、商品の品番、型番等を表す記号、符号として類型的に使用されているとしても、本願商標は、「PLUS」の欧文字の後に大文字と小文字からなる「Ai」の欧文字を続けて表してなるものであり、このような構成態様においては、後半の「Ai」の文字部分を商品の記号、符号として認識、把握し、「PLUS」の文字部分のみに着目して取引に当たるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「PLUS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情を見いだせない。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「プラスアイ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「プラス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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