結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−18895(T2008−18895/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HYBREX−DL」の文字を標準文字で書してなり、第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年11月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年6月5日付け手続補正書により、第17類「プラスチック基礎製品,熱収縮性プラスチック製フィルム(包装用のものを除く),熱収縮性プラスチック製ラベル用フィルム,熱収縮性プラスチック製チューブ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3215533号の2商標(以下「引用商標1」という。)及び国際登録第754603号商標(以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年7月24日にされているものである。
また、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が同年8月13日にされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標2の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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