結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12559(T2009−12559/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年9月7日に登録出願されたものであるが、願書記載の指定役務については、原審における平成20年9月24日付け手続補正書及び当審における平成21年7月9日付け手続補正書により、第44類「美容(エステティックサロンによる美容を含む),あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第0378127号商標、登録第2432308号商標、登録第4553234号商標及び登録第5080705号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の役務はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない役務になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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