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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−31610(T2008−31610/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−31610(T2008−31610/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「シーサー」
争点(論点)
称呼・観念の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−31610(T2008−31610/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「シーサー」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「Tシャツ,帽子」を指定商品として、平成20年4月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第711054号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和39年9月26日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同41年6月22日に設定登録され、その後、同52年3月7日、同61年11月13日、平成8年8月29日及び同18年5月16日の4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、また、同18年10月25日に指定商品を第25類「下着,寝巻き類,その他の被服(運動用特殊衣服を除く)」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり「SHI−SA」、「Okinawan Original」及び「Guardian shi−shi dog」の欧文字を上下三段に横書きしてなるものである。

そして、構成中の「SHI−SA」の文字部分は、最上段の位置に大文字で顕著に表されているところ、該文字のみでは「シーサ」「シ・サ」又は「シサ」の如く様々に称呼され得るもので、直ちに特定の観念を想起させるものではないものの、該文字の下に配した「Okinawan Original」及び「Guardian shi−shi dog」からは、それぞれ「沖縄のオリジナル」及び「保護者、守護者」「獅子犬」程の意味合いを容易に理解、認識するものである。

そうとすると、本願商標は、該「SHI−SA」の文字部分と「沖縄のオリジナル」「保護者、守護神」及び「獅子犬」の各観念が相まって、その構成全体からは「沖縄で、瓦屋根などにとりつける素朴な焼物の獅子像。魔除けの一種」(株式会社岩波書店「広辞苑第6版」以下同じ。)の「シーサー」の観念を連想、想起するというのが相当である。

そして、本願商標は、前記のとおり、その構成全体から「シーサー」の観念が生じることも相俟って、その最上部に大文字で顕著に表された「SHI−SA」の文字部分からは、「シーサー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、別掲2のとおり「シーサー」の片仮名文字を多少図案化したものであるところ、その構成文字に相応して「シーサー」の称呼及び「沖縄で、瓦屋根などにとりつける素朴な焼物の獅子像。魔除けの一種」の「シーサー」の観念が無理なく生ずるものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、外観においては相違するとしても、「シーサー」の称呼及び観念を同じくする類似の商標というべきであって、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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