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Trademark Appeal Case

指定商品外の取消請求却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300713(T2009−300713/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件商標登録第4526296号に係る商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載したとおりのものであり、第7類ないし第12類、第18類、第20類、第21類、第24類、第35類、第37類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年11月30日に設定登録、同21年3月23日に、その指定商品中、第7類「塗装機械器具」については商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、同年4月16日にその登録がされているものである。

第2 請求人の主張

1 請求の趣旨

商標法第50条第1項の規定により、本件商標は指定商品中「第6類 金属製の吹付け塗装用ブース,第19類 吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)」を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。

2 請求の理由

本件商標は、標準文字で「白くま」と横書きしてなり、第7類等を指定商品として平成12年7月26日に登録出願され、同13年11月30日に設定登録されたものである。

しかしながら、請求人の調査するところによるも、本件商標はその指定商品中「第6類 『金属製の吹付け塗装用ブース』及び第19類『吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)』」について、継続して3年以上日本国内において商標権者により使用されている事実は発見できなかった。また、本件商標については、専用使用権、通常使用権の登録もされておらず、したがって、これらの者による使用事実もない。

よって、請求人は、商標法第50条第1項の規定に基づき、請求の趣旨のとおりの審決を求める。

第3 当審の判断

本件商標の指定商品は、前記第1に記載のとおりであり、第6類及び第19類の商品を含んでいない。

そうとすると、本件審判の請求は、本件商標の指定商品中に含まれていない第6類「金属製の吹付け塗装用ブース」及び第19類「吹付け塗装用ブース(金属製のものを除く。)」を対象として、商標登録の取消しを求める不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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