sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「犬の図形商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−25642(T2008−25642/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−25642(T2008−25642/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「DOG STAR」
争点(論点)
犬の図形商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−25642(T2008−25642/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「DOG STAR」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「犬の図形商標の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成19年10月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4740745号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成15年4月16日登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同16年1月16日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、黒色の横線の上部に、耳と尾が黒く、頭部と胴体の白い犬が、右向きに歩行しているかのように描かれた図形からなるものである。

他方、引用商標は、別掲2のとおり、黒色で左向きに歩行しているかのように描かれた犬のシルエット風の図形及びその下に「DOG STAR」の文字を書してなるものである。

そこで、本願商標と引用商標の犬の図形を比較するに、両図形は、前記のとおり、いずれも一見して直ちに犬の図形を側面から描いたものと認識し得るものであって、左右の向きが反対である点で異なるものの、犬の図形を構成する耳、頭部、胴、足、尾の形状がそれぞれ同一といえるほどに近似している点、さらに、歩行しているかのように足を交互に開いている点で共通しており、かつ、本願商標の犬の図形は引用商標の犬の図形を黒色のシルエット風に描いたものと看取されるものであり、着想、構図において、その構成の軌を一つにするものであるから、看者に外観上酷似した印象を与えるものであって、両商標を時と所を異にして、離隔的に観察した場合、互いに相紛れるおそれのあるものというを相当とする。

そうとすれば、両商標の指定商品の分野における主たる需要者が、その普通に払われる注意力をもって、細部まで正確に観察し、記憶し、想起して商品の出所を識別するとは限らず、商標全体から受ける印象によって商品の出所を識別する場合が少なくないことをも併せ勘案すれば、両商標を誤認・混同するおそれが決して少なくないものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において互いに相紛れるおそれのある類似の商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。