Trademark Appeal Case
審判請求期間の経過措置
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−10962(T2009−10962/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | other |
本件審判の請求を却下する。
理由テキスト
本願に対して平成21年2月24日に拒絶査定がされ、その査定の謄本は平成21年3月3日に本件審判請求人である出願人に送達されたことは郵便物配達証明書により明らかである。
その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、平成20年法律第16号による改正前商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から30日以内である平成21年4月2日までにされなければならないところ、本件審判の請求は平成21年5月25日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
なお、拒絶査定謄本で教示したように、平成20年4月18日法律第16号(拒絶査定不服審判請求期間の改正等)の改正商標法第44条第1項の審判請求の請求期間である3月以内が適用されるのは、平成21年4月1日以降に拒絶査定の謄本の送達があった出願について適用されます。そして、経過措置により、施行日より前に拒絶査定の謄本の送達があった場合については、従前の例により、審判請求期間は拒絶査定の謄本の送達があった日から30日以内です。
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