結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−17611(T2008−17611/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DIMENSION」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「パルプ及びペーパーインダストリーに使用する化学品,ティッシュコンバーティングインダストリーに使用する化学品,その他の化学品」を指定商品として、平成18年11月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品ついては、当審における平成21年7月24日付けの手続補正書により、第1類「パルプ及び紙製造工程用の化学品」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2254231号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIMENSION」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年11月2日登録出願、第1類「化学用試剤、診断用試薬、その他の薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品中「人工鼓膜用材料,人工歯用材料,補綴充てん用材料,歯科用セメント」については、一部放棄により消滅し、平成11年8月27日に一部抹消の登録がなされ、さらに、平成12年3月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求(平成10年審判第30950号)がなされた結果、その指定商品中「人工鼓膜用材料,人工歯用材料,補綴充てん用材料,歯科用セメント」については、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年7月26日にされているものである。
なお、引用商標の指定商品中「人工鼓膜用材料,人工歯用材料,補綴充てん用材料,歯科用セメント」についての登録は、商標法第54条第1項の規定にかかわらず、第50条第1項の取消審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定しているため、同項の審判の請求の登録の日(平成10年10月14日)に消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。
当審において、平成21年8月28日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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