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結論

勝訴(請求認容)

商標「DIMENSION」の出願人と引用商標権者の同一化(第4条第1項第11号|審判不服2008−17611(T2008−17611/J1))

審判番号
不服2008−17611(T2008−17611/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DIMENSION」
争点(論点)
出願人と引用商標権者の同一化
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−17611(T2008−17611/J1)・不服)は、本件商標「DIMENSION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「出願人と引用商標権者の同一化」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「DIMENSION」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類「パルプ及びペーパーインダストリーに使用する化学品,ティッシュコンバーティングインダストリーに使用する化学品,その他の化学品」を指定商品として、平成18年11月2日に登録出願されたものである。その後、指定商品ついては、当審における平成21年7月24日付けの手続補正書により、第1類「パルプ及び紙製造工程用の化学品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2254231号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIMENSION」の欧文字を横書きしてなり、昭和62年11月2日登録出願、第1類「化学用試剤、診断用試薬、その他の薬剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品中「人工鼓膜用材料,人工歯用材料,補綴充てん用材料,歯科用セメント」については、一部放棄により消滅し、平成11年8月27日に一部抹消の登録がなされ、さらに、平成12年3月28日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。そして、商標権一部取消し審判の請求(平成10年審判第30950号)がなされた結果、その指定商品中「人工鼓膜用材料,人工歯用材料,補綴充てん用材料,歯科用セメント」については、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成12年7月26日にされているものである。

なお、引用商標の指定商品中「人工鼓膜用材料,人工歯用材料,補綴充てん用材料,歯科用セメント」についての登録は、商標法第54条第1項の規定にかかわらず、第50条第1項の取消審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定しているため、同項の審判の請求の登録の日(平成10年10月14日)に消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。

3 当審の判断

当審において、平成21年8月28日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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