sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−4998(T2009−4998/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ファインフレーム」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第6類及び第19類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成20年1月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同20年11月10日付け手続補正書により、第6類「建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製建具,金属製金具」及び第19類「陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建具(金属製のものを除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4905559号商標(以下「引用商標」という。)は、「ファインX」の文字を標準文字で表してなり、平成17年1月31日に登録出願、第6類「建築用の金属製壁材,建築用の金属製床材」を指定商品として同年11月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ファインフレーム」の文字を同じ書体、同じ大きさをもって外観上まとまりよく一連に書してなるものであり、その構成文字全体より生ずる「ファインフレーム」の称呼も、淀みなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の前半部の「ファイン」の文字は、「立派な、すばらしい」等を意味する外来語として広く知られているものであり、該文字自体、自他商品の識別標識として機能し得るとしても、その機能は、さほど強いとはいい難いものであり、かつ、後半部の「フレーム」の文字が「窓枠」等の意味を有する語であって、本願の指定商品との関係においては、該文字も自他商品の識別標識としての機能が弱いか又は無いものであるから、かかる構成からなる本願商標においては、殊更に、「ファイン」の文字部分に看者の注意が引かれ、「ファイン」の称呼をもって取引に資されるというよりも、むしろ、常に構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握され、「ファインフレーム」の一連の称呼のみをもって取引に資されるとみるのが自然である。

さらに、ほかに構成中の「ファイン」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

してみれば、本願商標から生ずる称呼は「ファインフレーム」の一連の称呼のみといえるから、本願商標から「ファイン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。