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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力と造語性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−1666(T2009−1666/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−1666(T2009−1666/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力と造語性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−1666(T2009−1666/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力と造語性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メガネマート」の片仮名文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月10日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同20年5月23日受付の手続補正書により、第35類「眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡レンズの洗浄液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンタクトレンズの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンタクトレンズ洗浄液・コンタクトレンズ保存液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンタクトレンズの電気式煮沸消毒器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『メガネマート』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、その構成中『メガネ』の文字は指定役務の取扱商品を表す部分であり、また『マート』の文字は『市場、商業中心地』の意味を有する語であり、小売業界においては、該語がスーパーマーケットやコンビニエンスストアをはじめ、各種小売店の名称として一般に採択使用されているものであることからすると、本願商標は全体としても、『眼鏡を取り扱う小売店』の如き意味合いを認識させるものである。そうすると、これをその指定役務中、例えば『眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,眼鏡レンズの洗浄液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンタクトレンズの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コンタクトレンズの電気式煮沸消毒器の洗浄液の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』に使用しても、これに接する需要者は、そのような役務が提供される場所(店舗)であることを理解するにすぎず、単に役務の提供の場所を表したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「メガネマート」の文字からなるところ、「メガネマート」の文字はまとまりよく一体的に書してなるものであり、また、その構成中の「マート」の文字から原審説示の「市場、商業中心地」程の意味合いを看取させることがあるとしても、それが、直ちに、特定の役務の質等を直接的又は具体的に表示するものとまではいい難いものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語からなるものと認識、把握されるとみるのが自然である。

また、当審において調査しても、その補正後の指定役務を取り扱う業界において、本願商標が、役務の質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定役務について使用する場合、自他役務の識別力を有しないものということはできないし、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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