結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−4913(T2009−4913/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラストケア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成19年11月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、医薬品等本願の指定商品との関係から、治療の最終段階における手当、手入れ用であることを容易に、若しくは直ちに認識させる『ラストケア』の文字を書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品の使用時期や用途効能機能を明確にし、かつ、強調するものと理解するにすぎず、また、『最初の手入れ用』の意味で用いられている『ファーストケア』と考え合わせてみると本願商標は、前記意味、内容を把握させ、単に商品の内容を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ラストケア」の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「ラスト」の文字は、「最終。最後。」の意味を有し、また、「ケア」の文字は、「世話。手入れ。」の意味を有し、いずれも親しまれた外来語として知られているものである。
しかし、本願商標は、同書、同大、等間隔で一連に書してなり、外観上まとまりよく一体的に表してなるものであるから、これよりは直ちに原審説示の如き意味合いを看取させるとはいい難く、加えて、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての品質、原材料を直接的かつ具体的に表示したものとして理解するものともいい難い。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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