Trademark Appeal Case
商標・商品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2006−65045(T2006−65045/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ANEW」の欧文字を横書きしてなり、第3類「Non−medicated toilet preparations;powders,creams and lotions,all for the face,hands and body;nail polish;nail polish remover;cosmetics;soaps;shower and bath preparations;preparations for the hair;preparations for cleaning the teeth;shaving and aftershave preparations;perfumes,colognes,toilet waters,eau de colognes;deodorants and anti−perspirants for personal use;toilet articles;essential oils;all the aforesaid being alone,in combination and/or in gift sets comprised of some or all of these items.」及び第5類「Medicated skin care preparations;medicated bath preparations;medicated toilet preparations,in particular skin creams,hand creams and reconditioning creams.」を指定商品として、2003年12月4日にUnited Kingdomにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2004年6月1日に国際登録されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。
(1)登録第2097006号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ANEW」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月5日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成21年1月7日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする書換登録がされているものである。
(2)登録第2219882号商標(以下「引用商標2」という。)は、「あにゅー」の文字と「アニュー」の文字とを上下二段に書してなり、昭和62年12月1日に登録出願、第4類「せつけん類、歯みがき、化粧品、香料類」を指定商品として、平成2年3月27日に設定登録され、その後、平成12年3月21日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(3)登録第2488842号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ANEW」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年2月7日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録され、その後、同14年12月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同15年5月21日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」及び第21類「デンタルフロス」とする書換登録がされているものである。
(4)登録第2588034号商標(以下「引用商標4」という。)は、「あにゅー」の文字と「アニュー」の文字とを上下二段に書してなり、昭和62年12月1日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年10月29日に設定登録され、その後、同15年10月28日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年3月10日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用海草のり,洗濯用コンニャクのり,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり」、第4類「固形潤滑剤」、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料」、第8類「ピンセット」、第9類「耳栓」、第10類「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。)」、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」、第19類「タール類及びピッチ類」、第21類「デンタルフロス」及び第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」とする書換登録がされているものである。
(5)登録第3212770商標(以下「引用商標5」という。)は、「環境有用微生物群(EM)」の文字と「ANEW」の文字とを上下二段に書してなり、、平成6年2月18日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。)高級脂肪酸,工業用粉類,肥料,人工甘味料」を指定商品として、平成8年10月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標5の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成18年10月31日に存続期間満了により消滅し、同19年7月11日にその抹消の登録がなされている。
そこで、本願商標と引用商標1ないし引用商標4の類否について判断するに、本願商標は、その構成文字に相応する「アニュー」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標1ないし引用商標4は、前記2のとおり、「ANEW」「あにゅー」「アニュー」のそれぞれの構成文字に相応して、いずれも「アニュー」の称呼を生じること明らかである。
してみると、本願商標と引用商標1ないし引用商標4とは、「アニュー」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であって、かつ、各引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が含まれていることから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人(出願人)は、本件請求の理由において、「各引用商標の商標権者と、両商標が共存することの可能性について、交渉することを検討している。ついては、交渉の結果が出るまで、暫時、審決を猶予されたい。」旨述べているところ、各引用商標の商標登録原簿を徴するに、本件審判請求時から相当の期間が経過するも、請求人への移転登録や商品の不使用取消審判等に関する登録事項の記載を確認することができず、また、平成20年4月11日付け審尋において、この間の事情を明らかにするよう回答を求めたが、いまだ現在にいたるも、請求人はこれに何ら応じていない。
したがって、他に本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
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