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Trademark Appeal Case

不使用取消審判不答弁

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−670004(T2008−670004/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

国際商標登録第782043号商標の指定商品及び指定役務中の第20類「Furniture,mirrors,picture frames;furniture made from wood or substitutes for wood;bands of cork or substitutes for cork;screens reed or substitutes for reed;chairs of wicker or substitutes for wicker;statuettes of horn,born,ivory,whalebone,shell,amber,mother−of−pearl,meerschaum;boxes and packaging containers of plastic.」第21類「Household or kitchen utensils and containers(neither of precious metals,nor coated therewith);combs and sponges;brushes(except paintbrushes);brush−making materials;cleaning equipment;steel wool;unworked or semi−worked glass(except glass used in building);glassware,porcelain and earthenware not−included in other classes.」及び第24類「Woven fabrics;face towels of textile,sheets[textile];table napkins of textile,table linen[textile]and tapestry[wall hangings];bed and table covers.」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第782043号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定商品及び指定役務並びに登録日は、商標登録原簿に記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品について登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品及び指定役務中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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