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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性・商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650029(T2008−650029/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年2月21日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年8月14日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、当審において、2008年2月7日に国際登録簿に記録された限定の通報及び2008年2月26日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第7類「Diesel−electric hybrid drives for ships.」に限定されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の1及び2のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

1 本願商標に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

2 本願商標は、「PANDA」の文字を横書きにしてなる登録第2039356号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断

本願商標に係る指定商品は、前記第1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、引用商標と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が同法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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