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Trademark Appeal Case

防護標章の著名性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第16885号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願標章

本願標章は「ディック」の片仮名文字を横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品とし、登録第875097号商標(以下「原登録商標」という。)に係る防護標章登録願として、平成9年3月26日に登録出願されたものである。

第2 原登録商標

本願標章に係る登録第875097号商標は、本願標章と同一の構成よりなり、昭和43年5月9日に登録出願、第3類「顔料、その他本類に属する商品」を指定商品として、同45年10月6日に設定登録され、現に有効に存続するものである。

第3 原査定の理由

これに対し、原査定は、「この防護標章登録出願に係る標章は、出願人の業務に係る指定商品を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。したがって、この防護標章登録出願に係る標章は、商標法第64条の要件を具備しない。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

第4 当審の判断

よって判断するに、原登録商標と本願の防護標章が同一の標章であり、原登録商標の商標権者が請求人であること、そして、原登録商標に係る商標権が現に存続していることは、職権により特許庁の商標原簿、商標公報等を調査した結果これを認めることができる。

次に、請求人が原登録商標の著名性を立証するための証拠として提出している甲第2乃至同第9号証をみるに、原登録商標の「ディック」の著名性を表した部分は極めて少なく、その証拠の多くは「ディックセ−フ」「ディックヒ−ト」等、他の商標に関するものと認められるものであるから、提出している証拠だけでは、原登録商標が、請求人に永年使用された結果、本願標章出願時から今日までに、請求人の業務に係る商品を表す商標として需要者の間に広く知られていたものとは認め難い。

してみれば、本件標章を他人が本願指定商品について使用しても、請求人の取り扱いに係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと言わなければならない。

したがつて、本願標章は商標法第64条に規定する要件を具備しないものであるから、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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